商法 | 司法試験 起死回生への道  

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屈辱の論文総合A落ちからどこまではい上がれるかを自己観察し続けるブログです



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商法第一問

一 Bに対する責任追及について

 1 甲はBに対して、356条1項2号、365条1項違反を理由に、
  任務懈怠責任(423条3項1号)を追及することが考えられる。
  
 2 そもそも356条1項2号の趣旨は、強大な権限を有する取締役
  が自らの地位を利用して自己もしくは第三者の利益を図り、会社に
  損害を加えることを防止した点にある。
   本問では、Bは自らが取締役をつとめる乙社救済のために、甲を
  代表して3億円程度の土地を5億円で乙から買い取って、これによ
  り少なくとも2億円もの損失を甲に与えており、任務懈怠ありと評
  価できる。
   したがって、甲社はBに対して423条3項1号に基づく責任を
  追及できる。

二 Dに対する責任追及について
 
   Dは取締役会決議において、上記の買い取りに賛成しているため
  任務懈怠が推定される(423条3項1号)。よって、Dが任務懈
  怠がなかったことを反証しない限り、甲は423条3項1号に基づ
  く責任をDに対して追及できる。

三 Cに対する責任追及について

  Cは上記の議決に加わっていないため任務懈怠はないとも思われる。
 しかし、決議の要件である過半数要件を満たしていなかったのであり、
 Bは取り引きできないのであるからこれを取引を止めるべき義務があ
 ったといえる。したがって、Bの取引を放置していた点に任務懈怠が
 みてとれるため、Cも423条3項1号に基づく責任を負う。

四 Eに対する責任追及について
 
  Eは決議において棄権しているため、任務懈怠責任を負わないとも
 思える。しかし上述のように過半数要件を満たしていない以上、Bは
 かかる取引をなしえないのだからこれを止めるべき義務があったはず
 である。かかる点に任務懈怠があるので、Eもまた423条3項1号
 に基づく責任を負う。

五 Aに対する責任追及について
  
  Aは当初の決議において病気で入院のため出席しておらず、任務懈
 怠は観念できないとも思われる。しかし、後のBからの報告で価格の
 適正さについて知り得たはずであり、十分な事後調査を尽くさなかっ
 た点について任務懈怠を観念できる。
  したがって、Aもまた423条3項1号に基づく責任を負う。

                          以上

商法第2問

一 B社に対する責任追及について
  
  DはBに対して、部品の売買契約(民法555条)に基づく代金債権
 を支払うよう請求することが考えられる。しかし、Bは事業の継続が困
 難でくらいであるから無資力であると考えられるので、効果的ではない。
 
二 A社に対する責任追及について
 1(一) Dは、実際にAと取り引きしたわけではないのだからAに対
     して何らの請求もできないのが原則である。もっとも、AはC
     に対して「A代表取締役」との肩書を付した名刺の使用を許諾
     し、Dは取引の相手方をAと誤認しているため、例外的に表見
     代表取締役の責任(354条)を追及して、部品代金100万
     円を支払うよう追及できるか。

  (二) まず、表見代表取締役について規定した354条は、行為を
     なしたのが取締役であることを前提としているが、CはA社の
     取締役ではないので354条を直接適用することはできない。
      しかし、354条の趣旨は代表権を有するような名称を付さ
     れた取締役の行為を信じた相手方を保護することにある。とす
     れば、行為をした者が取締役であるかよりも、代表権を有する
     かのような名称を付したかどうかが重要であるから、この場合
     には354条を類推適用してよいと考える。
      また、「善意」の意味については、商取引保護の観点から代
     表権の不存在について無過失まで要求すべきではないが、取引
     上要求すべき最低限度の注意すら払わない重過失の者は保護に
     は値しないため、悪意と同視すべきである。したがって、代表
     権の不存在について善意無重過失であることをいうと考える。
 
  (三) 本問においては、DはA社の商号まで掲げられた事務所で、
     代表権を有するのが通常であるところの副社長の肩書がついた
     名刺を見ているため、CにA社の代表権がないことについて少
     なくとも重過失はないといえる。また、かかる名刺はA社が渡
     しものであるから、外観の作出についてA社に責任もある。
      したがって、354条の類推適用により、DはAに対して部
     品代金を支払うよう責任追及できる。
 
 2 さらに、名板貸人の責任(9条)を問うことも考えられる。
   名板貸人の責任(9条)の趣旨は、他人に名称使用を許諾した名板
  貸人を営業主と信じた相手方を保護することにある。
   本問においては「許諾」ありといえるかが問題だが、前述のとおり
  CにあたかもA社の副社長であるかのような名刺を渡した上で取り引
  きすることを許諾しているため、肯定してよい。
   したがって、DはAに対し名板貸人の責任を追及することも可能で
  ある。

三 Cに対する責任追及について
  Cは実際にはA社副社長ではないから、A社の代表権限は有しない。
 そこでCの行為は無権代表行為となるため、無権代表者としての責任
 (民法117条1項)を負う。
  したがって、DはCに対し、無権代表者としての責任を追及できる。

                   以上