民法 | 司法試験 起死回生への道  

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屈辱の論文総合A落ちからどこまではい上がれるかを自己観察し続けるブログです



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民法第一問

一 小問1について
 1(1)について
 (一) AB間の登記に合致する贈与がある以上、Bは177条の「第三者」
    に該当する。したがって、Xは登記を有していない以上、Bが背信的
    悪意者でない限り自己の所有権をBに対抗することはできない。
     また、仮にXより先に甲土地の引渡を受けていた場合に留置権(2
    95条)を主張して、Aからの損害賠償請求がなされるまで甲土地を
    留置する旨の請求をすることも考えられるが、これもできない。なぜ
    なら、留置権は物を留置することにより心理的圧迫を加えて債務の弁
    済を促す制度であるところ、被担保債権成立時においては債務者と請
    求の相手方が異なるため、留置権成立の要件を満たさないからである。
 (二) もっとも、Aは甲土地が唯一の財産であるため、AB間の贈与契約
    を詐害行為として取り消せないか。  
     まず、移転登記請求権という特定物債権を被担保債権とする詐害行
    為取消(424条)の可否が問題となるが、可能と考える。なぜなら、
    特定物債権であっても究極的には損害賠償請求権に転化するのであり、
    行使時に特定物債権である必要はないからである。
     ただ、このように解すると177条で対抗要件制度をとったことが
    無意味になるとの批判があるが、424条で取消が認められるために
    は別途債務者の詐害意思と受益者の悪意が必要となるため、177条
    を無意味にするものではないと考える。
     したがって、XはAB間の贈与契約を取り消すことにより、登記を
    Aの下に戻すようBに請求することができる。
 2(2)について
  (1)と異なり、AB間に所有権移転の事実はないのであるからBの登記
  は無効な登記である。したがって、Bは177条の「第三者」に該当せず、
  Xは登記なくして自己の所有権をBに対抗できる。したがって、XはBに
  対して所有権に基づいて登記を移転するよう請求することができる。
 
二 小問2について
 1(1)について
 (一) AB間の登記に合致する贈与がある以上、CはBから有効に甲土地の
    所有権を承継取得する。よって、Cも前述のBと同じく177条の「第
    三者」に該当するから、登記のないXは甲土地の所有権をCに対抗する
    ことはできず、移転登記請求をすることはできないのが原則である。
     もっとも、BもCも背信的悪意者である場合には、例外的に登記なく
    して所有権を対抗できるため、移転登記請求をすることが可能である。
 (二) そして、甲土地がAの有する唯一の財産であるため、前述(1)と同
    じく詐害行為取消(424条)の可否が問題となるが、債務者Aの詐害
    意思と転得者Cの悪意という要件を満たせば、これは可能である。
 2(2)について
 (一) AB間の登記は虚偽の登記であり、また登記には公信力はないことか
    ら、B名義の登記を信頼したとしてもCは保護されず、甲土地の所有権
    を取得しないのが原則である。とすれば、Cは177条の「第三者」に
    該当せず、Xは登記なくして甲土地の所有権を主張して移転登記請求を    
    することができるのが原則である。  
     もっとも、例外的に94条2項の適用によりCが保護される場合には
    Cは甲土地の所有権を取得するから、この場合は177条の「第三者」
    にあたるため、登記のないXは自己の所有権を対抗することはできず、
    移転登記請求はできない。
 (二) なお、この場合に詐害行為取消権(424条)の行使については要件
    を満たせば可能である。
                    以上 

     
民法第二問

一 BC間の法律関係について
 1 AB間において、本件建物の賃貸借契約を合意解除しAが転貸人B
  の地位を承継する旨の合意が成立したが、転借人Cがこれに反対した
  場合、AはBの地位を承継しないのか。転貸人たる地位の移転は免責
  的債務引受の性質を有するところ、免責的債務引受には債権者の同意
  が必要なことから問題となる。
   たしかに、免責的債務引受は債務者の変更を伴うことから、債権の
  満足が図られなくなる危険があるため債権者の同意が必要なのが原則
  である。もっとも、転貸人の地位が建物所有者たる賃貸人に移転され
  る場合には、建物を使用収益させる債務が所有者ならば誰でもできる
  非個性的な債務であることから、例外的に同意は不要と考える。
   したがって、転借人Cの同意がなくても、転貸人たる地位はBから
  Aに移転する。
 2 もっとも、BCの転貸借契約はABの賃貸借契約を基礎とすること
  から、他人に迷惑をかけるような権利の放棄を許さないとする398
  条の法理から、AB間の合意解除はCに対抗できないとも考えられる。
  しかし、前述のように転貸人たる地位が賃貸人に移転する以上、Cは
  何ら不利益になることはないので、Cに対抗できると考える。

二 AC間の法律関係について
 1 前述のとおり、AはBから転貸人たる地位を承継する。では、Aは
  Cに対して敷金返還債務をも引き継ぐのか。
   たしかに、敷金契約は転貸借契約とは別個の契約である。しかし、
  敷金は貸主に対して賃貸借契約から生じる一切の債務を担保する目的
  で差し入れられるものであり、転貸借契約に従たる性質をもつ。とす
  れば、転貸人の地位の移転に伴いこれに随伴して移転すると考える。
  また、敷金を交付した転借人にとっても、建物所有権を有する賃貸人
  に引き継がれるとする方が担保としての建物が存在する以上、保護と
  なる。
   したがって、敷金返還債務は転貸人たる地位の移転に伴って移転する
  と考える。
   したがって、Cに対して敷金返還債務を負担する者は転貸人たる地位
  を引き継いだAである。
                         以上