刑法 | 司法試験 起死回生への道  

司法試験 起死回生への道  

屈辱の論文総合A落ちからどこまではい上がれるかを自己観察し続けるブログです



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刑法第一問

一 乙の罪責について
 
 1 まず、乙は窃盗目的でA会社の倉庫に侵入しており、
  かかる目的での立ち入りはA社の意思に反するため建
  造物侵入罪(130条前段)が成立する。
 
 2(一) 次に、Bからの逮捕を免れるためにBの腹を蹴
     り上げるという暴行を加え、その後Bが臓器破裂
     による出血性ショックで死亡しているため、乙に
     強盗致死罪(240条後段)が成立しないか。 
(二) まず、乙は窃取目的でA社所有の絵画を手にと
    っており、乙は事後強盗罪(238条)の「窃
    盗」にあたる。そして、乙はBからの逮捕を免
    れて逃走する目的でBの腹部を強く蹴り上げて
    おり、これは反抗を抑圧するに足りる程度の暴
    行であるため、乙には事後強盗罪が成立する。
    よって、乙は「強盗」にあたる。
(三)  もっとも、Bの死因となった臓器破裂に基づ
    く出血性ショックは、後の丙の暴行により生じ
    た可能性がある。そこで、 かかる死因となっ
    た暴行が丙のものであった場合をも含めて、乙
    に強盗致死罪(240条後段)が成立するか、
    結果的加重犯の共同正犯の成否が問題となる。
そもそも共同正犯が「正犯」(60条)とされ
     全部の責任を負う根拠は、共犯者が物理的・心
     理的に相互に影響を及ぼして、結果に対して因果
     的影響力を及ぼすからである。そして、結果的加
     重犯が重く処罰される根拠は、基本犯の中に重い
     結果を生じさせる高度の危険性を内包しているか
     らである。とすれば、基本犯を共同して実行した
     者については、そこから発生した相当因果関係あ
     る重い結果について責任を問うても責任主義に反
     しないと考える。
 これを本問についてみると、丙は乙を逃がす意
思のもとに乙と意思を通じてBの腹部を蹴り上げ
ており、丙との間に事後強盗罪の共同正犯(60
条・238条)が成立する。そして、臓器破裂に
よるBの出血性ショック死という重い結果は、か
かる暴行と相当因果関係関係があるといえるから
乙には強盗致死罪(240条後段)が成立する。
    
3  以上より、乙にはA会社に対する建造物侵入罪(13
  0条前段)とBに対する強盗致死罪(240条後段)が
  成立し、両罪は牽連犯(54条1項)となる。

二 丙の罪責について

  1 (一) 乙が財物たる絵画を確保した後に、乙と意
       思を通じてBに暴行を加えたにすぎない丙に
       事後強盗罪の共同正犯(60条・238条)
       が成立するか、事後強盗罪の法的性質が問題
       となる。
(二) 思うに、事後強盗罪は窃盗犯が所定の目的
   をもって暴行・脅迫を加える犯罪類型である
から、事後強盗罪の本質は身分犯と考える。
そして、事後強盗罪は窃盗という身分を持っ
た者しか犯せない犯罪類型であるから、真正
身分犯と考える。次に、身分犯について規定
した65条について、1項・2項のいずれが
適用されるかが問題となるも、1項が「身分
によって構成すべき」とし、2項が「刑の
軽重」と規定していることから、真正身分
犯について規定した65条1項が適用される
と考える。さらに、65条1項の「共犯」に
共同正犯が含まれるかが問題となるが、身分
のない者も身分のある者と共同して法益を侵
害することは可能であるから、含まれると考
える。
(三) よって,乙と意思を通じてBに対して暴行
   を加えたにすぎない丙について、事後強盗罪
   の共同正犯(60条・65条1項・238条)
   が成立する。

2 (一) さらに、丙が臓器破裂に基づく出血性ショ
      ックで死亡していることから、丙は乙の死の
      結果まで責任を負うか、承継的共同正犯の成
      否が問題となる。
    (二) そもそも前述のように、共同正犯が「正犯」
        とされすべての責任を負うのは、共犯者が相
        互に物理的・心理的に影響を及ぼして結果に
        対して因果を及ぼすからである。とすると、
        後行者が加功する前の先行者の行為について
       は共犯者相互間に物理的・心理的影響力を及
ぼすことはありえず、結果に対して因果的影
        響を及ぼしたとは言えない。よって、承継的
共同正犯は否定すべきである。
(三) としても、同時障害の特例に関する207
条の適用により丙はBの死の結果について責
任を負わないかが問題となるも、同条は「疑
わしきは被告人の利益に」という利益原則の
重大な例外であるため、否定すべきである。

3 よって、丙にはBに対する事後強盗罪が成立し、乙とと
  もに共同正犯となる(60条・65条・238条)。

三 甲の罪責について
 1(一) まず、甲は乙に対してA会社の倉庫に入ることを
     唆し、その結果乙はA会社の倉庫に侵入しているた
     め甲にはA会社に対する建造物侵入罪の教唆犯(6
     1条1項・130条前段)が成立する。

  (二) さらに甲は、A会社の倉庫には何も財物がないこ
     とを知っていたにもかかわらず、乙に対して倉庫か
     ら財物をとるように唆している。そこで、甲に窃盗
     未遂罪の教唆犯が成立するか、教唆犯にいかなる認
     識があれば教唆の故意があるといえるかが問題とな
     る。
   そもそも、教唆とは人に犯罪の実行の決意を生じ
  させることをいう。とすれば、教唆の故意としては
  正犯が実行行為に出ることの認識で足り、結果発生
  の認識までは不要と考える。
本問では甲は乙の度胸を試すつもりで唆している
ことから、乙が実行行為に出ることの認識に欠ける
ことはないといえ、窃盗未遂の教唆の故意ありとい
える。

2 としても、甲は乙が窃盗にでることまでの認識しかなく
乙が強盗を犯すことの認識はないから、重い事後強盗及び
その結果的加重犯たる強盗致死罪の教唆犯(61条1項・
240条後段)の罪責は問えない。としても、かるい窃盗
罪の限度で教唆犯が成立しないか
 そもそも故意責任(38条1項)の本質は、規範に直面
し反対動機を形成できたにもかかわらずあえて行為に出た
ことに対する道義的避難である。そして、規範は構成要件
の形で与えられており、この重なり合いの範囲内であれば
規範の問題に直面するからその限度で故意責任を問いうる
と考える。
 本問では、窃盗未遂罪と事後強盗罪は、軽い窃盗未遂罪
の限度で重なり合いが認められる。よって、甲には窃盗未
遂罪の教唆犯(61条1項・243条・235条)が成立す
る。

3 以上より、甲には建造物侵入罪の教唆犯(61条1項
 ・130条前段)と窃盗未遂罪の教唆犯(61条1項・
 243条・235条)が成立する

以上
再現率90%

刑法第二問
一 乙の罪責について
1  乙が甲から80万円を届けさせることの意味について承諾
した点につき、単純収賄罪(197条1項)が成立するか。
2 まず、乙はB市の総務部長であり「公務員」にあたる。そ
  して「職務に関し」とは当該公務員の一般的職務権限に属
  する行為をいうところ、乙は総務部長として広報誌の印刷
  発注をする職務にに従事しており、「職務に関し」といえる。
  さらに「賄賂」人の欲望を満足させる職務の対価としての
一切の利益をいうが、80万円はこれにあたり「賄賂」と
いえる。そして、乙はこれを受け取ることを了承しているか
ら「約束」があり、乙には単純収賄罪が(197条1項)が
成立する。そして、後に丙を介して80万円を受け取った点
については包括一罪となる。
3 以上より、乙には単純賄賂罪(197条1項)が成立する。

二 甲の罪責について
 1 まず、甲については前述の通り、公務員たる乙に対して賄賂
  を提供することを約束しており、贈賄罪(198条)が成立す
  る。そして、事情をしらない丙を道具として80万円を届けさ
  せた点については、先の贈賄罪と包括一罪となる。
 2(一)(1) さらに、丙に対して「県の幹部職員である~80
        万円を届けなさい」と偽って自己のために乙へ80
       万円を届けさせた行為につき、詐欺罪(246条1
       項)が成立するか。この点、80万円は賄賂の趣旨
       で乙に交付されたものであり、不法原因給付(民法
       708条)として丙に返還請求権はないため丙に損
       害はなく詐欺罪は成立しないのかが問題となる。
(2) 思うに、私人間の利益調整を目的とする民法と法
   益保護・社会秩序維持を目的とする刑法とでは目的
   を異にする。そこで、民法上不法原因給付となる場
   合でも、欺罔されなければ交付しなかったであろう
   という関係があれば、詐欺罪は成立すると考える。
(3) 本問では、丙は乙の真意を知っていれば、80万
   円を乙に交付しても自己にとって何のメリットもな
   く交付するだけ無駄であるから、欺罔されなければ
乙に交付することはなかったという関係にある。よ
って、甲には丙に対する詐欺罪(246条1項)が
成立する。
(二)(1) そして、後に事実関係を知って80万円の弁償を
求めてきた丙に対して「そんなことを言うなら~公
表するぞ」と申し向けて丙からの請求を断念させた
      行為につき、甲に丙に対する恐喝罪(249条2項)
が成立するか。 まず、前述の申し向けた「そんなこ
と~できなくなるぞ」と申し向ける行為は、害悪の
告知にあたる。もっとも、前述の通り80万円の交
付は不法原因給付(民法708条)にあたり、丙に
返還請求権はないため、甲は財産上不法の利益を得
たとはいえないのではないかが問題となる。
 (2) 思うに、前述の通り、刑法と民法とではその目的
    を異にする。そこで、不法原因給付として民法上の
    返還請求権を有しない場合であっても不法の手段で
    返還を免れた場合は恐喝罪が成立すると考える。
 (3) 本問においては、甲は前述の通り申し向けること
    によって丙からの返還請求を断念させており、財産
    上不法の利益を得たといえる。よって、甲には丙に
    対する恐喝罪(249条2項)が成立する。
2 以上より、甲には①贈賄罪(198条)と丙に対する②詐欺罪
 (246条1項)、③恐喝罪(249条2項)が成立するが、②と
①は同一の財産的利益を目的とするものであるため、③は②に
吸収される。

三 丙の罪責について
 1 丙は自己の道路工事の発注の便宜を図ってもらう趣旨で乙に8
  0万円を交付しているが、前述の通りこれは甲にだまされて甲の
  便宜を図る趣旨で交付されたものである。そこで、甲にだまされ
  て80万円という賄賂を交付した丙について、贈賄罪(198条)
  が成立するか。
 2 そもそも、賄賂罪の保護法益は職務の公正とこれに対する国民
  の信頼にある。そして、交付が瑕疵ある意思によりなされたとし
  ても、任意の意思からなされたのであれば賄賂罪の保護法益であ
  る職務の公正とこれに対する国民の信頼は害される。よって、交
  付について意思に瑕疵があっても任意でなされたといえる余地が
  あるならば贈賄罪(198条)が成立すると考える。
3 本問では、丙は甲にだまされているものの、なお自らの意思で
  道路工事の発注の便宜を図ってもらう意思で自ら丙に80万円を
  届けている。よって、丙には贈賄罪(198条)が成立する。

以上
再現率85%