大店立地法について~まちづくり3法② | SP館のブログ 空間づくりのおてつだい

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今回はまちづくり3法の中の「大店立地法」について学んでみましょう。
正式名称は「大規模小売店立地法」。
大規模小売店立地法



■法律の概要と時代的背景

1970~80年代に大型商業施設(主にイオングループだったといわれてます)の出店計画に対して、当時の商工会を中心に抗議活動が行われて法整備された「大規模小売店舗法」(大店法)にその起源があります。
ただ、先述の商店街のエントリーでもふれましたが、根本的に古い体質からの脱却ができなかったために商店街などの地域の小売店は弱体化。それに伴い生活の質の向上や税収面などからも地方自治体も根本的な考えの改めを行い、法の整備を行います。

2000年6月1日。今までの店舗規模などの量的規制による商業調整を撤廃した法律である「大規模小売店舗立地法」が制定され、「大店法」が廃止されます。

新しい法律では、通常の小売店以上の規模のものに関しては、設置が認可されている地域(商業地域や準商業地域)においては基本的に届出さえして認可がおりれば出店は可能となります。
先述の都市計画法などとの関連で、むしろ2000年代は今までの規制の反動的に出店が相次ぎました。

結果としてこれにより、旧体制のままの小売店舗は加速度的に淘汰されていこととなります。
加えて起こる問題点としては、大型店舗の有利な立地条件がクルマのアクセス。規制緩和により土地が多い郊外へ出店展開していくことにより、道路網の整備が追いつかずに交通渋滞を引き起こしたり、生活者の徒歩生活圏内で消費生活ができなくなるという「買い物難民」などの新しい問題が出てきています。



■まちづくりとしてのこれから

大型商業施設商店街などのこれからのスタイルを各エントリーで見てきましたが、まちづくりという大きなくくりで見てみても、共通する方向としては同じこと。
地域の生活者とのかかわりや、コミュニティとしての機能、その地方独自の個性などはキーワードとして重要になってきます。

また、買い物難民と呼ばれる人々の多数を占めるであろう高齢者。特に単身の世帯や要介護者と住んでる世帯に関しては、コンビニや宅配業者などのすでに地方にインフラが整備されている業態が「配達」というサービスを付加価値として提供しています。買い物という考え方が変わることにより街の持つ意味合いも変わってくること。
法律の整備もそれに伴いこれからもすすんでいくことでしょう。

わたしたちが住む街のこれから。
提供する空間をどのように作っていくかも、そのような視点を持ってすすめたいですね。


参考になりましたら幸いです。
いろいろなサイン・ディスプレイ扱ってます。