昨日のメルマガで「相続税の税務調査の対象になる人とは?」というメルマガを書きました。
ただ、メルマガの内容をいつもブログに記載するわけではないので、ご興味がある方は是非、ご登録ください。
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○○さん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
9/16(金)の「税務調査の徹底対策セミナー」ですが、残席2名ですので、お早めにどうぞ。
また、内容の一部をご紹介します。
○反論するための具体的根拠、資料とは何か?
○重加算税を回避するためのポイントとは?
○税務調査の事前準備のポイントとは?
正直な話、「本当の方法論」を知らないまま、税務調査の対応、交渉をしていることは「よく」あります。
また、秋はセカンドオピニオンを求めて、いらっしゃるお客様も増えます。
是非、今回のセミナーで「適正な」方法を身に付けて頂ければと思います。
1件だけ、お客様の声を紹介させて頂きます。
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大阪府大阪市株式会社ゴトー代表取締役後藤健様
昨年、税務調査があり、10月~4月迄、約6ヶ月間掛かりました。
判決文等もっと早く知識として勉強しておくべきでした。
絶対節税の裏技77と共に活用致したく思います。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「相続税の税務調査の対象になる人とは?」をお伝えします。
先々週のメルマガで相続税の税務調査のことを書いたら、多くの方からご返信を頂きました。
本当にありがとうございます。
そこで、相続税の税務調査の話を別の角度からしていきます。
相続税の税務調査は人生初の税務調査という方も多く、「どんな場合に税務調査があるのか」が気になる方も多いでしょう。
そこで、どんな場合に税務調査になりやすいのかをお話しします。
まず、課税対象になる遺産総額が3億円以上の場合、税務調査の確率が高くなると一般的に言われています。
ただ、ここは被相続人が遺してくれた財産額の話で、どうすることもできません。
もちろん、遺産増額がもっと少なくても税務調査はあります。
逆に、財産がもっと多くても税務調査がなかった事例もあります。
また、預金通帳の動きがおかしい場合も税務調査の対象になりやすくなります。
たとえば、事前の反面調査(銀行)で被相続人の預金を調べた場合、
○一定額以上の金額の出入りが激しいもの
通帳の左右の動きが激しい状態で下に下りていくので、「稲妻型」と呼ばれます。
○入金(通帳の右側)が続いた後に大きな出金(通帳の左側)があるもの
これはその形から「逆L字型」と呼ばれます。
という状態だと、税務調査に発展する可能性が高くなります。
なぜならば、通常はこうはならず、こういう場合は怪しいお金、財産隠しという可能性があるからです。
通帳は5~10年くらいは見られると思った方がいいでしょう。
それから、事前の反面調査は銀行だけではなく、生命保険会社や証券会社などにもされます。
この場合、反面調査の資料と申告書の内容が合わなければ、税務調査になる可能性は高くなります。
さらに、税務署では
○被相続人の生前の確定申告の状況
○法人からの役員報酬の額
などを把握しています。
これらと比べて相続税の申告書に記載された財産額が少ないと「なぜだろう。これはおかしいから調べてみよう。」となる訳です。
その他にも
○相続税の申告書に添付された資料が少ない
○この資料に不備がある
という場合、税務調査になる確率が高くなります。
なぜならば、
○財産の評価方法をミスしている
○税法の適用を間違えている
という可能性が高くなるからです。
たとえば、毎年の税務調査で否認されている財産のうち、約16%は土地です。
ただし、ここは土地そのものを申告書に載せ忘れたというよりも、評価方法のミスによるものもかなりあると思われます。
ここは一般の方が行なう部分ではありませんが、税理士として丁寧な仕事が求められる部分です。
それから、家族名義の預金などをチェックしたことも記載しておくべき事項です。
なぜならば、
○預金の名義人は子供や孫(形式)
○実態としては、被相続人の預金(実質)
ということで、否認されるケースが【よく】あるからです。
贈与した【つもり】でも、【法的に】贈与が成り立っていないケースも【よく】あります。
だから、ここがきちんとチェックされているかどうかも税務調査官は見ているのです。
実際、現預金は毎年の税務調査における申告漏れ財産の約35%を占めています。
そのため、これをチェックしたことを記載した資料などを申告書に添付しておいた方が税務調査になる確率は低くなります。
さらに、最近は海外資産に対する税務調査の件数も増えています。
実際に、国税庁が発表している資料の中でも下記の記載があります。
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納税者の資産運用の国際化に対応し、(中略)、
特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が
想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、
調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、
深度ある調査によりその解明に努めています。
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ちなみに、海外資産に対する税務調査の件数(最新データ)は
○平成19年度407件
○平成20年度475件
○平成21年度531件
となっています。
いずれにせよ、「この場合は100%税務調査がある、無い」とはいえません。
しかし、最低限でも
○被相続人の生前の預金の動かし方
○税務調査の確率が低くなるような申告書の作成
○詳細な根拠資料の添付
○子供や孫名義の預金をチェックした経緯の記載
などを注意することにより、その確率は下げることができるのです。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記(見田村)
先日の週刊朝日に
「松下幸之助さんが語った松下政経塾の入塾面接の基準」
が掲載されていました。
非常にいい内容だったので8/31のブログに記載しました。
どうぞ、ご覧下さいね。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11003054646.html