今日は相続税の税務調査と名義預金※についてお伝えします。


※被相続人以外の名義にはなっていても、実態は被相続人の預貯金とされるもの


相続税の税務調査があれば、被相続人名義以外の預金は必ずチェックされます。


なぜならば、それが相続人名義や他の親族名義であっても、相続税の税務調査で被相続人名義の預貯金ということで否認されることがあるからです。


この場合、意外な部分から預貯金の管理の実態がばれることがあります。


それは「預金取引に関する書類の筆跡」です。


たとえば、相続人名義の定期預金であれば、相続人自身が管理し、こういう書類(例:満期の書き換えなどの書類)も相続人の筆跡で記載されていることが本来の形です。


しかし、これが被相続人名義の筆跡で書かれていることがあるのです。


もちろん、この事実だけをもって名義預金であるということはできないのですが、管理の実態を表す1つの証拠ではあります。


相続税の税務調査があれば、金融機関、証券会社などはガラス張りとなります。


こういう細かい書類に関しても日頃から書くべき人が書き、不要な疑いをかけられないようにしておくことが大切なのです。