相続の案件でも、
審判や裁判では、証人尋問、本人尋問が行われるケースがある。
基本的に、審判、裁判を進めていって、一番最後に行われる。
その前に、ほとんど決まっていて、形だけ、というケースもあれば、
証人尋問の結果が、最終判断に大きく影響する場合もある。
そして、証人尋問、本人尋問の前には、陳述書を書くのだが、
その段階から、よく話を聞いて、準備していく必要がある。
その準備によって、主尋問で、説得力のある主張ができたり、反対尋問で、相手の嘘をあぶり出すことができたりする。
弁護士の力量が問われるところである。