遺産分割調停において、不動産の価額をいくらと評価するかが問題となるケースがよくある。
例えば、相続人が兄弟2人
遺産が自宅(土地、建物)と、預貯金4000万円という場合。
このとき、不動産の評価は、当然に相続税の申告の際の評価額になるわけではない。
また、当然に、路線価による価格になるわけではない。
それぞれが、不動産会社から査定書を取ったりして、それをもとに、一定の金額で折り合えれば、その金額ということになる。
二人が5000万円と評価しようと合意すれば、その金額になる、ということである。
逆に、どうしても、決まらない場合には、裁判所指定の不動産鑑定士による、鑑定となる。
費用は、通常の土地建物でも、50万円程度かかり、通常は折半となるが、相手方が費用負担を拒んだ場合には、申立人が最初は出さざるを得ない(審判になった場合は、折半での負担となるのが普通)。
したがって、調停を申し立てる際には、そのような費用がかかる可能性があることを考えておかなければならない。