こんにちは 秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田です
今日は、相続登記と登記識別情報のお話しの続きで、
登記識別情報がないとどうなる
です
前回は、以前は登記済権利証とか、単に登記証、権利証と呼ばていたものが
今は登記識別情報というものに代わっていること
申請の仕方によっては登記名義人に登記識別情報が通知されないことがあること
までお話しいたしました
(相続登記と登記識別情報 その1 登記識別情報の通知)
では、登記識別情報がないとどうなるのでしょう
先ほど述べたように
登記識別情報は権利証の代わりになるものでした
そして、その役割は、真実の登記名義人が手続きをしていることを確認するためにありました
とすると
登記識別情報がないと、登記識別情報による登記名義人の本人性確認ができないということ
になってしまいます
それで何が困るのかというと
一定の登記手続においては
登記をする人にこの登記識別情報を法務局に提供等することで登記名義人の本人性確認を
することが求められているので
そのままでは登記手続を進めることが出来なくなってしまうのです
その場合に取りうる手続きとしては三つあります
①事前通知という方法
②資格者代理人(ここでは司法書士と考えてください)が本人確認情報を作成する方法
③公証人の認証を受ける方法
です
①は法務局から申請人に本人限定受取郵便が郵送され、それに署名・押印して法務局に送
り返す方法
②は司法書士が申請人本人と面談のうえ、本人から提示された資料を基に本人性を確認し
たとする書面を作成し、申請時に他の書類とともに添付して法務局に提出する方法
③は申請情報や委任状について公証役場で公証人が認証する方法
です
これらを比較すると
①のメリット:費用を抑えられる
①のデメリット:本人限定受取郵便なので、本人が忙しとなかなか利用しずらい
金融機関の担保権設定がからむ場合には通常利用できない
本人が受け取って法務局に返送する必用があるので、登記完了までの見通しが立ちずらい
返送しない・陰影が異なる等の事由があると、登記申請を取り下げる必要がある
②のメリット:登記申請後の本人の都合に左右されない
金融機関の担保権設定がからむ場合にも利用できる
申請時には登記識別情報の代わりになる書類を提出できるので、登記完了までの見通しが
立つ
②のデメリット:本人確認情報の作成報酬が発生する
③のメリット:確実性がある
③のデメリット:公証役場に行く必要がある
公証人の費用報酬がかかる
などでしょうか
その時々の状況によって選ぶべき方法は変わってきますが
いずれにしろ
登記識別情報がないという状況はできるだけ避けた方がスムーズに手続きが進むことに間違
いありません
共有不動産についてする登記申請行為は保存行為とされているため
共有者の一人から行うことが可能なことがこのような問題起きる理由です
BCさん相続人が二人いても
Bさん一人からBC各持分2分の1の相続登記の申請ができるのですが
その場合Cさんには登記識別情報は通知されないのです
実際に相談者の方からお話しを伺っていると
登記識別情報をお持ちでない理由が申請人でなかったためという事例が結構あります
個人的には
このような申請依頼があった場合、
司法書士は
Cさんに登記申請及び登記識別情報の通知等について説明したうえ
申請人となる意思がないか確認すべきなのではないかと考えていますが
どうなんでしょうね
登記済権利証が見つからない
登記識別情報が見当たらない
などの場合にも
お気軽にご相談ください