秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話は、戸籍謄本の広域交付と戸籍附票です。

 

 

 

 

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令和元年の戸籍法改正により

 

それまで本籍地の役所で窓口で請求するか

 

当該役所に郵送で請求するか

 

によってしか取得できなかった戸籍謄本が

 

一定の場合他の役所においても取得できるようになりました

 

(法務省の案内ページはこちら→戸籍法の一部を改正する法律について

 

 

 

 

 

「戸籍法」

 

 

第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。
一 第十条第一項(第十二条の二において準用する場合を含む。次項及び次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求 指定市町村長(第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者
二 第十条の二第二項(第十二条の二において準用する場合を含む。次条(第三項を除く。)において同じ。)の請求(市町村の機関がするものに限る。) 当該市町村の長(指定市町村長に限る。)
~以下略~

 

 

 

第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

 

 

 

第百十八条 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。

~以下略~

 

 

 

 

 

改正の趣旨は

 

改正前は

 

住所地と請求する戸籍の本籍地とが異なる場合

 

請求者は

 

本籍地に赴いて窓口で交付を受けるか

 

郵送で請求して交付を受けるか

 

のいずれかによる必要があったところ

 

取得する戸籍謄本の本籍地が複数あるなどの場合には各役所に請求して取得することになり

 

請求者の負担が大きく

 

これを改善する必要がある

 

というものです

 

 

 

これにより

 

①本籍地以外の役所においても戸籍謄本を請求できることになった

 

②複数の本籍地にまたがる戸籍謄本であっても一括して請求できるようになった

 

という利便性が生じたことになります

 

 

 

このように

 

利便性図ったことのバランスとして

 

悪用防止のため

 

次のような要件があります

 

 

 

請求者は

 

本人

 

配偶者

 

直系尊属

 

直系卑属

 

に限られ

 

代理人(第三者)による請求はできません

 

 

 

また

 

請求は「窓口における請求」に限られ

 

「郵送による請求」はできません

 

 

 

さらに

 

請求に際しては

 

写真付き身分証明書の提示

 

が必要になります

 

 

 

ですので

 

司法書士等士業者が依頼人からした受任した業務のために必要であったとしても

 

広域交付請求をすることはできません

 

 

 

これは

 

第三者による請求にも広域交付を認めると請求自治体の業務に過度の負担が生じる可能性があること

 

第三者による請求を認めるとその請求適格性の判断について過度の負担が生じる可能性があること

 

プライバシー保護の観点

 

によるものです

 

 

 

ところで

 

戸籍に関係する書類として

 

戸籍の附票

 

があります

 

 

 

これは

 

簡単に言うと

 

住所を記載した書類

 

になります

 

 

 

相続登記を申請する場合

 

被相続人と登記名義人の同一性

 

を立証する必要があるところ

 

そのために

 

戸籍の附票

 

が利用されることがあります

 

 

 

この戸籍の附票ですが

 

その根拠法は

 

戸籍法

 

ではなく

 

住民基本台帳法

 

です

 

 

 

 

「住民基本台帳法」

 

 

(戸籍の附票の作成)
第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。

 

 

 

(戸籍の附票の除票の写しの交付)
第二十一条の三 市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

~以下略~

 

 

 

 

 

前述したように

 

戸籍の附票

 

 

相続登記の申請に原則として必要な書類になりますので

 

相続人が被相続人の戸籍謄本を取得する際には

 

通常あわせて戸籍の附票(あるいは住民票除票)を請求します

 

 

 

ところが

 

住民基本台帳法には

 

戸籍法におけるような

 

広域交付に関する規定がありません

 

 

 

つまり

 

相続人が

 

広域交付請求によって

 

住んでいる役所において被相続人の戸籍謄本一式を取得したとしても

 

その後

 

別途

 

あらためて

 

被相続人の最後の住所地又は本籍地の役所に対して

 

戸籍の附票を請求する必要があることになります

 

 

 

これでは

 

相続人等による戸籍請求の負担を減らす

 

という戸籍法の趣旨が生かされません

 

 

 

それに

 

戸籍謄本の請求は認められるが

 

戸籍の附票の請求は認められない

 

とする理由がわたしには思いつきません

 

 

 

わたしは無知なので

 

すでに改正法が成立しているのかもしれませんが

 

成立していないのであれば

 

早期に住民基本台帳法の改正が望まれるところかなと思います

 

 

 

 

 

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