秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話は、報酬付与申立事情説明書です。
ブログランキングに参加しています
クリックで応援よろしくお願いいたします
↓↓↓
成年後見関係で
報告書の書式が統一されたことは
以前にこのブログで紹介しました
そこで触れていなかったのですが
報告書の他に
報酬付与申立事情説明書
という書類の提出が必要になりました
(報酬付与申立事情説明書に関するサイトはこちら→裁判所)
改正の趣旨は
成年後見等業務の内容や
課税事業者か否かなどに合わせて
適切に報酬額を決定する
ということのようです
どの程度の業務を行えば
どの程度の評価を受けるのか
裁判官の個々の判断なのか
裁判所の判断なのか
そこらへんはよく分かりませんが
より詳しく具体的事情を把握することで
より適切な報酬決定がなされるならば
後見人等のみなさんにとっても多少の事務負担は仕方ないのかもしれません
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
不動産登記荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
電話018-827-5280