こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田ですニコニコ

 

 

今日は、相続登記と登記識別情報のお話しです。

 

 

 

 

 

法務局に相続登記を申請して登記が完了すると

 

 

法務局から登記識別情報が通知されますメール

 

 

この登記識別情報は

 

 

当該不動産の登記名義人自身が登記手続をしていることを確認するための符号です。

 

 

後日、誰かに権利を移転するときなどに、法務局に提出することになります。

 

 

具体的に例をあげますと次のようなものになります。

 

 

110S-DTss-88qw-ON31

 

 

この登記識別情報が利用されるまでは

 

 

登記済権利証(「登記済証」とか「権利証」とか呼ばれます。)

 

 

と呼ばれる書類が作成されていました。

 

 

権利証のイメージですが

 

 

申請書の最後に、法務局での受付年月日・受付番号が押印がなされたもの

 

 

と思ってください。

 

 

登記識別情報の制度が始まってからまだそれほど年月が経っていませんから

 

 

まだまだこの「権利証」も現役で使用されています。

 

 

(ちなみに、この登記識別情報の通知が開始された日は、各法務局によってことなります。)

 

 

 

 

 

 

ところで、この登記識別情報ですが、

 

 

登記が完了した時点で

 

 

申請人ごと+かつ+不動産ごと

 

 

に通知されます。

 

 

例えばこんな感じです。

 

 

 

 

 

<例>

 

 

被相続人(お亡くなりになった方):Aさん

 

 

相続人:Bさん、Cさん

 

 

Aさんの不動産:甲土地・乙土地

 

 

 

 

 

この場合に甲・乙をBCが各2分の1の割合で相続したとします。

 

 

この相続登記をBCが申請した場合、

 

 

登記識別情報は、

 

 

Bさんの甲土地分・Bさんの乙土地分

 

 

Cさんの甲土地分・Cさんの乙土地分

 

 

の全部で4通通知されます。

 

 

 

 

 

 

同じ事例で

 

 

同じ内容の登記を、Bさんのみが申請したとします。

 

 

その場合通知される登記識別情報は

 

 

Bさんの甲土地分・Bさんの乙土地分

 
 
の全部で2通通知されます。
 
 
つまり、Cさんには登記識別情報は通知されないのです。
 
 
 
 
 
 
 
このように異なる扱いになる理由は
 
 
登記識別情報が
 
 
「その登記をすることによって登記名義人となる申請人」に通知される
 
 
それ以外の人には通知されないとされているためです。
 
 
 
 
 
 
上の例でいうと
 
 
一番目の場合は、BCとも「その登記をすることによって登記名義人となる申請人」に該当す
 
 
るので双方に通知されるが
 
 
二番目の場合は、Bは上記要件に該当するが、
 
 
Cは登記名義人にはなるけれども申請人ではないので該当しない、
 
 
よってBのみに通知される
 
 
ということになります。
 
 
 
 
 
 
 
しかし、
 
 
この場合、後で面倒なことになるんですあせる
 
 
 
この続きはまた後日。