相続・終活のはてな❓ -3ページ目

相続・終活のはてな❓

「相続や終活なんて、自分には関係ない!!」・・・と、皆さん思っていませんか?
いやいや実は、皆さん一人一人に関係のある事なんです!!

このブログでは、難しい専門用語・堅苦しい表現等は
出来るだけ使わず、ご近所さんの雑談感覚で記載しています。

一般社団法人 相続終活専門協会

皆さん、こんばんはニコニコ星

今回は、【相続】~第六話~遺言の方式!!

では、早速始めましょう爆  笑拍手

ダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーン

うずまき遺言の方式
民法が定める
遺言方式は、大きく分けると
【普通方式】【特別方式】があり、一般的に多いのは普通方式
 

【普通方式】は3つに分けられ

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言になります
 

【特別方式】は、臨終遺言隔絶地遺言
この
特別方式は今まで、一般的には滅多に無い事でしたが…

このコロナによって、もしかしたら隔絶地遺言

今後、増えるかもしれませんね!?

 

では、一般的に作成されている普通方式について

簡単に説明しますねニコニコキラキラ
 

うずまき自筆証書遺言
遺言者が全文、日付や氏名を自筆し押印して成立します。

但し、全文と言っても
2019年民法改正により、財産目録については、パソコン等で作成可能になりました
!
TVドラマ等でよく見かけるのは、この自筆証書遺言が多いですねー。
近年、法務局の遺言書保管制度も出来た事で

法務局が保管する自筆証書遺言は、検認が不要になり

デメリットが軽減され、とても作成しやすくなりましたね!!

うずまき公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言。

遺言者は、2人以上の証人を伴って公証役場へ行くか

公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授します。

公証人がこれを筆記して、遺言者および証人に読み聞かせるか

閲覧をさせて、間違いがないかを確認。

筆記の正確な事を承認した遺言者および証人が

署名・押印し成立します。


うずまき秘密証書遺言
遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に、署名・押印し、封筒等で封をして
その封書を公証人および2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言で有ると申述する。

そして、公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者と証人・公証人全員が署名・押印する方法。
又、パソコンや代筆等による作成も可能ですが

テープ録音は認められません。

内容を記載した証書に、遺言者が署名・押印・封印し

公証人1人および証人2人以上に封書を提出して

公証人に公証してもらう事で成立します

 

それぞれに、メリット・デメリット
特徴が異なりますので、作成時には
専門家にご相談くださいねおねがい

うずまき遺言の撤回と変更

遺言者は、いつでも遺言全部、又は一部

撤回する事が出来る(民法1022条)。

遺言者が、故意に遺言書を破棄した時は

その破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなす。

遺贈の目的物を破棄した時も同様(民法1024条)。

 

等、遺言の撤回や変更にも、民法の定めがあり

一度作成した遺言は、変更出来ないから慎重にハッ

なんて事はありません爆  笑ハッ

遺言者は、いつでも撤回可能ですおねがいキラキラ

 

では、今回はここまで!!

次回は、【相続】~第七話~遺贈!

についてお話したいと思いますニコニコキラキラ

ありがとうございました爆  笑ルンルン

あなたとの出会いに感謝しますバイバイ爆  笑キラキラ

 

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