皆さん、こんばんは![]()
![]()
今回は、【相続】~第六話~遺言の方式![]()
では、早速始めましょう![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
遺言の方式
民法が定める遺言方式は、大きく分けると
【普通方式】と【特別方式】があり、一般的に多いのは普通方式。
【普通方式】は3つに分けられ
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言になります。
【特別方式】は、臨終遺言と隔絶地遺言。
この特別方式は今まで、一般的には滅多に無い事でしたが…
このコロナによって、もしかしたら隔絶地遺言は
今後、増えるかもしれませんね![]()
では、一般的に作成されている普通方式について
簡単に説明しますね![]()
![]()
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付や氏名を自筆し押印して成立します。
但し、全文と言っても
2019年民法改正により、財産目録については、パソコン等で作成可能になりました![]()
TVドラマ等でよく見かけるのは、この自筆証書遺言が多いですねー。
近年、法務局の遺言書保管制度も出来た事で
法務局が保管する自筆証書遺言は、検認が不要になり
デメリットが軽減され、とても作成しやすくなりましたね![]()
公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言。
遺言者は、2人以上の証人を伴って公証役場へ行くか
公証人の出張を求め、公証人の面前で遺言内容を口授します。
公証人がこれを筆記して、遺言者および証人に読み聞かせるか
閲覧をさせて、間違いがないかを確認。
筆記の正確な事を承認した遺言者および証人が
署名・押印し成立します。
秘密証書遺言
遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に、署名・押印し、封筒等で封をして
その封書を公証人および2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言で有ると申述する。
そして、公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者と証人・公証人全員が署名・押印する方法。
又、パソコンや代筆等による作成も可能ですが
テープ録音は認められません。
内容を記載した証書に、遺言者が署名・押印・封印し
公証人1人および証人2人以上に封書を提出して
公証人に公証してもらう事で成立します。
それぞれに、メリット・デメリット等
特徴が異なりますので、作成時には専門家にご相談くださいね![]()
遺言の撤回と変更
遺言者は、いつでも遺言の全部、又は一部を
撤回する事が出来る(民法1022条)。
遺言者が、故意に遺言書を破棄した時は
その破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなす。
遺贈の目的物を破棄した時も同様(民法1024条)。
等、遺言の撤回や変更にも、民法の定めがあり
【一度作成した遺言は、変更出来ないから慎重に】![]()
なんて事はありません![]()
![]()
遺言者は、いつでも撤回可能です![]()
![]()
では、今回はここまで![]()
次回は、【相続】~第七話~遺贈![]()
についてお話したいと思います![]()
![]()
ありがとうございました![]()
![]()
あなたとの出会いに感謝します![]()
![]()
![]()
🌸相活士はNPO法人
HEART TOKUSIMAを支援しています!🌸
https://www.heart-tokushima.com/sheruta-tokushima-japan.html
レスキューされた動物達に愛を![]()
![]()