皆さん、こんばんは![]()
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今回は、【相続】~第八話~死因贈与![]()
では、早速始めましょう![]()
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お互いの合意のもとに財産を渡す死因贈与
死後に財産を渡す手段として、相続や遺贈の他に、死因贈与という方法もあります。
死因贈与とは「自分が死んだら、息子に1000万円を贈与する」
というように、生きている間に贈与者の死亡を条件に贈与契約を結ぶ方法です![]()
遺贈は財産を渡す側の一方的な意思であるのに対し
死因贈与は財産を渡す側と、それをもらう側の双方の合意が必要となります![]()
また、遺贈や生前贈与のように、誰に対しても行えます。
双方の合意が必要という点はあくまでも「贈与」ですが
財産を残す人が亡くなった時点で渡すため、相続税がかかります。
死因贈与のメリットは、渡す側にとっては
財産を渡したい人に確実に渡すことができ、もらう側にとっても
事前に何をもらえるかが分かるという点ですね![]()
デメリットは、相続人に不動産を渡す場合は
税金面で不利になる点です![]()
遺贈であれば、第三者への遺贈と、相続人への遺贈では
登録免許税と不動産取得税の税率に差があり
相続人への遺贈は優遇されていますが
死因贈与は、誰に対する贈与でも、同じ税率となります![]()
負担付「死因贈与」の効力は負担付「遺贈」よりも強い![]()
例えば、財産を上げる代わりに、自分が死んだら・・・
「ペットの世話をして欲しい」
「妻の介護をして欲しい」
「妻に生活費として、毎月10万円を渡して欲しい」
というような条件を付ける場合に
【負担付遺贈】又は、【負担付死因贈与】の二通りの方法があります。
負担付遺贈では、あげる人からの一方的な意思表示なので
もらう人はその内容を拒否する可能性もあるでしょう![]()
一方、負担付死因贈与の場合は、生前に両者の合意のもと契約
しているので、履行される可能性は遺贈よりも高いと言えます![]()
具体的には、前述のような「妻に毎月10万円を渡して欲しい」という場合、生前に契約をした上で、死んだあとに
その契約をした相手に財産が分けられることになります。
しかし、負担付遺贈の場合は、遺贈者が死んだあとで
その内容を知らされるわけですから、内容によっては
「財産をもらっても、その負担を受けたくない」
ということもあり得ます![]()
その場合は、その負担は履行される事はないということです![]()
ただ、死因贈与の場合、遺言は必要ありませんが
双方に合意があったことを証明しなければなりません![]()
口約束だけでなく、契約書を交わし、確定日付印を押してもらう
又は公正証書にするなどしておいた方が無難なようです![]()
また、被相続人の死後に、贈与された側が約束した負担を行わなかった場合や、その不履行を他の相続人が訴えたりする場合にも
契約が交わされたことを証明するため、契約書が必要になります![]()
また、先に述べた生前贈与の場合は、その名の通り
『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。
贈与は基本的にいつでも、誰にでもできます。
ただし
沢山のルールがあるので、注意が必要です![]()
専門家にご相談下さいね![]()
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では、今回はここまで。
ありがとうございました![]()
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あなたとの出会いに感謝します![]()
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