皆さん、こんばんは![]()
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今回は、【相続】~第七話~遺贈![]()
では、早速始めましょう![]()
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【遺言】があれば、相続人以外にも財産を譲ることが可能です![]()
遺言があれば、誰にでも財産を渡せる![]()
「相続」は、一定の親族である相続人にしか権利がありません。
したがって、死後に自分の財産を相続人以外の人にあげたいなら
遺言が必要なります![]()
逆に言えば、遺言さえあれば、誰にでも財産を渡すことができるのです![]()
例えば、介護をしてもらった息子の嫁や、お世話になった友人・恩人にも財産を渡せます。
又、会社やボランティア団体など、人物以外の法人や団体にも渡すことが可能です![]()
ただし遺言は、ただ書面に残せばいいというものではなく
民法の定める一定の方式で遺言を残す必要があります![]()
そうすることで、個人の意思が尊重できるようになります![]()
遺贈について
遺言によって、特定の人に財産を渡すことを【遺贈】と言いますが
単に財産を渡す代わりに、一定の義務を課す負担付遺贈という方法もあります![]()
遺贈には特定遺贈と包括遺贈がある
遺贈は、その指定方法の違いにより
1、【特定遺贈】と 2、【包括遺贈】に分かれます![]()
1、特定遺贈
「Aに自宅を」「Bに〇〇社の株式を〇株」というように、誰にどの財産を渡すかを具体的に指定する方法のことを言います。
2、包括遺贈
「Cに財産のすべてを」「Dに財産の3分の1を」というように、相続分の割合で渡す財産を指定する方法のことを言います。
包括遺贈を受ける人は相続人でなくても、相続人と同等の権利・義務を持つことになり、遺産分割協議にも参加して、相続人と話し合う必要があります![]()
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また、特定遺贈は借金を引き継ぐ義務はありませんが
包括遺贈の場合は、指定された割合に応じてマイナスの財産を引き継ぐ義務があります。
ただし遺贈は、あくまでも故人の一方的な意思表示です。
もらう人が、その遺贈を受けたくなければ放棄することもできます。
遺贈の放棄
特定遺贈の場合は、意思表示すれば、いつでも放棄が可能ですが
包括遺贈の場合は、遺贈があることを知った時から3カ月以内であれば、放棄又は【限定承認】が可能。
家庭裁判所に申し述べする必要が有ります![]()
では、今回はここまで![]()
次回は、【相続】~第八話~死因贈与![]()
についてお話したいと思います![]()
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ありがとうございました![]()
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あなたとの出会いに感謝します![]()
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と言う方は![]()
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是非、私の所属する【相続なんでも相談センター】まで
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レスキューされた動物達に愛を![]()
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