皆さん、こんばんは![]()
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今回は、【相続】~第五話~遺言![]()
では、早速始めましょう![]()
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遺言書…と聞くと、ほとんどの人が
「死ぬ前に書く物だから、まだ早い。
」
「自分はまだ死ぬつもりないし。
」
等と遺書と勘違いしている方が実際多くみられます![]()
遺書と遺言書の違い
遺書とは、遺される人達に気持ちを伝えるだけの物。
メッセージや手紙等をよく遺してますよね。
(恨み言を書いてる場合も…
)
遺言書は、個人的な気持ちを遺された方々に伝える事に加えて
自分の保有していた財産の処分方法を
遺言者(自分)自身が決定する事が出来、法的拘束力を持ちます![]()
ここが大きな違いですね![]()
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このため、遺言書による指定により、全相続人の同意が無くても
法的に有効となり、指定された通りの相続が可能です![]()
遺言の内容は法定相続分よりも優先
法定相続よりも優先されるのが、【遺言】による相続![]()
遺言は法的に言うと、被相続人の最終の意思表示の事![]()
被相続人の最終の意思表示とは・・・
自分の死後に生じる財産の処分等の法律行為に対しても
自分の意思表示の効力を及ぼす事が出来るとい言う事![]()
その最終の意思表示である遺言を書面にしたものが
「遺言書」![]()
遺言書に何を書くかは、その人の自由ですが
一定の内容については法的効力を持つ【遺言事項】となります![]()
遺言事項には、大きく分けると
1)相続に関すること
2)相続以外の財産処分に関すること
3)身分に関することなど
ですが、もう少し具体的に見てみましょう![]()
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相続に関すること
・法定相続分と異なる相続分の指定![]()
・誰に何をあげるか等、遺産分割方法の指定![]()
・相続人の排除とその取り消し![]()
・特別受益の持ち戻しの免除![]()
法定相続分とは違う相続分を指定できます![]()
例えば、妻と子ども1人が相続人の場合
法定相続分通りだと相続分は2分の1ずつですが
「妻には3分の1、子どもには3分の1」という遺言を残せば
その割合になりますし、他にも
「自宅は妻に、株など有価証券は長男に、現預金は次男に」
のように「誰に、どんな財産を分けるか」を
具体的に指定する事も出来ますね![]()
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財産の処分に関すること
・相続人以外の人へ財産を譲る指示![]()
・特定団体などへの寄付の意思表示![]()
例えば、お世話になった知人に・・・など
法定相続人以外に財産を分ける事も出来ます![]()
身分に関すること
・婚姻関係のない相手との子どもの認知![]()
(例えば、奥さんの知らない間に、実は他の人の子供がいて・・・![]()
最期の時は、せめて認知して財産を分けてやりたい
とかね![]()
まあ・・・奥さんからすれば・・・![]()
でしょうけど
)
・未成年者の後見人や後見監督人の指定![]()
(未成年者、特に幼い子を残して逝くのは心配でたまりませんよね![]()
万が一のため、しっかりと考えて備えておきたいですね![]()
)
その他
・祭祀承継者の指定![]()
・遺言執行者の指定![]()
相続は多数決では決まらない
本来、自分の財産の処分方法は、本人の自由であるはず![]()
そこで、遺言によって故人の意思が表明されれば
その内容を尊重するのが原則となります![]()
法定相続分よりも遺言が優先されるのは上記の理由によります。
しかし、遺言に納得できない時![]()
相続人全員の合意がある場合は、遺言の分け方を変えることも可能です![]()
ただし、1人でも合意しない者があれば、遺言が優先される事になります。
また、遺贈がある場合も、遺言は優先されます。
相続は多数決では決まらないと言う事ですね![]()
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遺言でどのように指定するのか
遺言で相続分を指定する場合は
1)相続人全員の分を指定する方法と
2)一部の相続人の分だけを指定する方法があります![]()
2)の場合、指定されなかった相続人については
残りの財産を、法定相続分を目安にして分けるのが基本です![]()
家族を守る遺言書作成のポイント
・家族全員へ感謝の気持ちを伝える
・財産を分けた理由や想いを遺す
・家訓や今後の事を記入
(兄弟仲良く助け合う事。長男がお墓を守る事…等)
・後の争いを避けるため、誤解や他の解釈の余地無い様
明確に記入
・財産や相続人の将来変動を考慮
・遺言執行者の指定
・財産の情報を整理
(口座・不動産・保険証券・負債…等)
遺言書作成のルールに則り、法的に有効な遺言書を残す事は
家族に対する思いやりに繋がるのではないでしょうか![]()
遺言は、15歳以上で意思能力があれば誰でも作成出来ます。
是非皆さんも、ご自身と残された家族のため![]()
自分の気持ちと意思を、遺言書と言う書面に遺し伝えませんか![]()
では、今回はここまで![]()
次回は、【相続】~第六話~遺言の方式
についてお話したいと思います![]()
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ありがとうございました![]()
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あなたとの出会いに感謝します![]()
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レスキューされた動物達に愛を![]()
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