相続・終活のはてな❓ -4ページ目

相続・終活のはてな❓

「相続や終活なんて、自分には関係ない!!」・・・と、皆さん思っていませんか?
いやいや実は、皆さん一人一人に関係のある事なんです!!

このブログでは、難しい専門用語・堅苦しい表現等は
出来るだけ使わず、ご近所さんの雑談感覚で記載しています。

一般社団法人 相続終活専門協会

皆さん、こんばんはニコニコ星

今回は、【相続】~第五話~遺言!!

では、早速始めましょう爆  笑ルンルン

ダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーンダイヤグリーン

遺言書…と聞くと、ほとんどの人が
「死ぬ前に書く物だから、まだ早い。
えー
「自分はまだ死ぬつもりないし。
口笛
等と
遺書と勘違いしている方が実際多くみられますタラー

うずまき遺書と遺言書の違い
遺書とは、遺される人達に気持ちを伝えるだけの物。
メッセージや手紙等をよく遺してますよね。
(恨み言を書いてる場合も…
アセアセ)
 

遺言書は、個人的な気持ちを遺された方々に伝える事に加えて

自分の保有していた財産の処分方法を

遺言者(自分)自身が決定する事が出来、法的拘束力を持ちます!
ここが大きな違いですね上差しハッ
このため、遺言書による指定により、全相続人の同意が無くても

法的に有効となり、指定された通りの相続が可能ですキラキラ
 

うずまき遺言の内容は法定相続分よりも優先

法定相続よりも優先されるのが、【遺言】による相続!
遺言は法的に言うと、被相続人の最終の意思表示の事!!

被相続人の最終の意思表示とは・・・

自分の死後に生じる財産の処分等の法律行為に対しても

自分の意思表示の効力を及ぼす事が出来るとい言う事!!

その最終の意思表示である遺言を書面にしたものが

「遺言書」キラキラ

遺言書に何を書くかは、その人の自由ですが

一定の内容については法的効力を持つ【遺言事項】となります!

遺言事項には、大きく分けると

1)相続に関すること
2)相続以外の財産処分に関すること
3)身分に関することなど
ですが、もう少し具体的に見てみましょう
爆  笑ハッ
 

うずまき相続に関すること
・法定相続分と異なる相続分の指定
!!
・誰に何をあげるか等、遺産分割方法の指定!
・相続人の排除とその取り消し!!
・特別受益の持ち戻しの免除!

法定相続分とは違う相続分を指定できます!!

例えば、妻と子ども1人が相続人の場合

法定相続分通りだと相続分は2分の1ずつですが

「妻には3分の1、子どもには3分の1」という遺言を残せば

その割合になりますし、他にも
「自宅は妻に、株など有価証券は長男に、現預金は次男に」

のように「誰に、どんな財産を分けるか」

具体的に指定する事も出来ますねニコニコキラキラ

うずまき財産の処分に関すること
・相続人以外の人へ財産を譲る指示
!
・特定団体などへの寄付の意思表示!!

 

例えば、お世話になった知人に・・・など

法定相続人以外に財産を分ける事も出来ます!!

 

うずまき身分に関すること
・婚姻関係のない相手との子どもの認知
!!
(例えば、奥さんの知らない間に、実は他の人の子供がいて・・・チュー

最期の時は、せめて認知して財産を分けてやりたい!とかねタラー

まあ・・・奥さんからすれば・・・ムキームカムカでしょうけどタラー

・未成年者の後見人や後見監督人の指定!
(未成年者、特に幼い子を残して逝くのは心配でたまりませんよねガーン

万が一のため、しっかりと考えて備えておきたいですねニコニコキラキラ
うずまきその他
・祭祀承継者の指定
!!
・遺言執行者の指定!

 

うずまき相続は多数決では決まらない

本来、自分の財産の処分方法は、本人の自由であるはず!!

そこで、遺言によって故人の意思が表明されれば

その内容を尊重するのが原則となります!

法定相続分よりも遺言が優先されるのは上記の理由によります。

しかし、遺言に納得できない時!!

相続人全員の合意がある場合は、遺言の分け方を変えることも可能です!

ただし、1人でも合意しない者があれば、遺言が優先される事になります。

また、遺贈がある場合も、遺言は優先されます。

相続は多数決では決まらないと言う事ですね上差しハッ

 

うずまき遺言でどのように指定するのか

遺言で相続分を指定する場合は
1)相続人全員の分を指定する方法
2)一部の相続人の分だけを指定する方法があります
!!

2)の場合、指定されなかった相続人については

残りの財産を、法定相続分を目安にして分けるのが基本です!

うずまき家族を守る遺言書作成のポイント
家族全員へ感謝の気持ちを伝える
財産を分けた理由や想いを遺す
家訓や今後の事を記入
(兄弟仲良く助け合う事。長男がお墓を守る事…等)
後の争いを避けるため、誤解や他の解釈の余地無い様

 明確に記入
財産や相続人の将来変動を考慮
遺言執行者の指定
財産の情報を整理
(口座・不動産・保険証券・負債…等)

遺言書作成のルールに則り、
法的に有効な遺言書を残す事

家族に対する思いやりに繋がるのではないでしょうか!?

遺言は、15歳以上で意思能力があれば誰でも作成出来ます。
是非皆さんも、ご自身と残された家族のため!!

自分の気持ちと意思を、遺言書と言う書面に遺し伝えませんか!?

 

では、今回はここまで!!

次回は、【相続】~第六話~遺言の方式

についてお話したいと思いますニコニコキラキラ

ありがとうございました爆  笑ルンルン

あなたとの出会いに感謝しますバイバイ爆  笑キラキラ

 

🌸相活士はNPO法人

HEART TOKUSIMAを支援しています!🌸

https://www.heart-tokushima.com/sheruta-tokushima-japan.html

レスキューされた動物達に愛をプレゼントラブラブ