『終活について知っておくと困らない事
』
『家族を困らせないために必要な事
』
そんな【終活】についてのヒントになるお話を
お届けして行き、あなたと大切な家族のための
【終活】を相活士が、お手伝いします![]()
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では、【終活】~第八話
始めます![]()
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【認知症と終活】
認知症で困ること
認知症になると、もともと当たり前のように出来ていた事が出来なくなっていきます。
自立した生活が困難になり
介護してくれる家族に、大きな負担をかけるかもしれません。
また、症状が進んだり、人間関係のこじれなど
老人ホームから退去を求められる可能性も![]()
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その中でも問題になりやすいのは
やはり、財産の管理の問題です![]()
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例えば、以下のようなトラブル![]()
●預貯金や不動産などの
自分が所有している財産を把握出来ない![]()
●自分の生活に必要な金銭の管理ができない![]()
●売買や賃貸借などの契約で
正常な判断ができない![]()
●詐欺などの被害にある危険性が高まる![]()
安心してお金の管理を任せられる家族
(配偶者や子など)がいるのであれば
それほど深刻な問題にならないかもしれません。
しかし、家族の仲があまり良くなく
「ムダ遣いをされるのが心配・・・![]()
」
「頼れる家族がいない・・・![]()
」といった場合には
どうすれば良いか![]()
これが問題となりますね![]()
こうした場合には![]()
後見人(成年後見人)と呼ばれる代理人を立てる
これが有力な選択肢の一つとなります![]()
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認知症と後見人
認知症などで判断能力が十分でなくなった場合は
財産管理や契約などを正常な判断にもとづいて行う事が困難![]()
こうした時、その人を法律的に支援する立場の人
「成年後見制度」という制度があります![]()
この制度により本人を支援する立場の人は
「成年後見人」と呼ばれます。
(成年後見人は、本人の判断能力の度合により
「後見人」「保佐人」「補助人」
のいずれかになります![]()
)
どのような制度なのか?
成年後見制度には
「任意後見制度」と「法定後見制度」が有ります![]()
●任意後見制度
本人が元気な時に、後見人になってもらいたい人と公証役場で契約書を作成しておくもの。
判断能力が低下した際に、後見人になる人や親族等が家庭裁判所に申し立てる事で利用できます![]()
●法定後見制度
すでに判断能力が低下している時に利用出来る。
家庭裁判所に申し立てをして、家族や親族
又は専門家を後見人等として選任してもらいます![]()
成年後見人は何を行う人なのか?
成年後見人の職務は
法律行為の代理や同意・取り消しで
主に次の2つを行います![]()
●財産管理
現金・預貯金・不動産・有価証券などの管理
税金、公共料金、保険料などの支払い![]()
●身上監護
福祉・介護・医療などに関する契約や手続きなどの代理や同意・取り消し。
※契約や手続きの代理であり、生活や介護そのものの支援ではないことに注意してください![]()
成年後見制度を利用する際の注意点
●財産の移転が自由に出来なくなる
空き家の自宅を賃貸する
不要な不動産を売却する
預貯金を運用する・・・等の事は出来ません![]()
不動産の売却代金が本人に必要な場合などは
家庭裁判所に申し立てをして承認を得る必要があります![]()
●後見人は原則として辞められない
いったん後見人を引き受けると、原則として辞める事が出来ません![]()
身内が引き受ける場合、事前に職務範囲や報酬
について理解や了承を得ておき
その上で引き受けることが重要です![]()
認知症と相続
認知症による判断能力の低下は
相続においても大変問題になります![]()
家族(相続人)が認知症の場合
本人(被相続人)が認知症の場合それぞれの問題点を、次回見てみましょう![]()
では、今回はここまで![]()
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次回、【終活】~第九話~認知症と相続![]()
でお会いしましょう![]()
ありがとうございました![]()
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あなたとの出会いに感謝します![]()
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レスキューされた動物達に愛を![]()
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