『終活について知っておくと困らない事
』
『家族を困らせないために必要な事
』
そんな【終活】についてのヒントになるお話を
お届けして行き、あなたと大切な家族のための
【終活】を相活士が、お手伝いします![]()
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では、【終活】~第九話
始めます![]()
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認知症と相続
認知症による判断能力の低下は
相続においても問題になります![]()
家族(相続人)が認知症の場合と
本人(被相続人)が認知症の場合が考えられます。それぞれ見てみましょう![]()
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●本人(被相続人)が認知症の場合
本人(被相続人)が認知症の場合に問題となりやすいのは、遺言書の効力に関する問題です![]()
例えば、次のような家族があったとします。
被相続人
父
相続人
母、長男、次男。
長男に財産の多くを遺す旨の遺言が有ったとします
しかし、次男はこれを不服として
「父が遺言を遺したときは、すでに認知症であったため、その遺言は無効である
」
と主張することもあり得ますね。
こうなると、非常に話がややこしくなります![]()
遺言を遺したときの、父の判断能力を証明する術がありません。
医師に認知症と診断を受けた、前か後か・・・
といった問題もありますが、遺言の場合
法的には一概に「認知症=遺言能力がない」と判断される訳ではありません![]()
このようなもめ事になると、泥沼の争いになるので
親族がバラバラになってしまう可能性があります![]()
明らかに正常な判断能力のある時期に遺されたものであれば、問題はありません![]()
たとえ、後に認知症になったとしても
有効性には問題なし![]()
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判断能力があり、心身ともに元気なうちに
遺言書を作成しておく事はとても大事![]()
と言えるでしょう![]()
●家族(相続人)が認知症の場合
家族(相続人)の中に認知症と診断された人がいると、相続人が亡くなった後の遺産分割協議を行うことが出来なくなります![]()
このような場合は、成年後見人が必要となります![]()
仮に、身内が後見人を引き受けたとします。
すると、身内の場合は、遺産分割においては利益相反関係になってしまいます。
このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要が出てきます![]()
例えば、先ほどの例の
被相続人
父
相続人
母、長男、次男の場合で考えてみます![]()
もしも、母が認知症で長男が後見人となっていた場合は、遺産分割協議を行うことができません![]()
母も長男も共に相続人であり、利益相反になるからです![]()
このような場合は特別代理人として専門家に依頼することになります。
そうなると、専門家への報酬が発生することを考えておかなければなりません。
また、遺産を分けたいように分けられない可能性もあります。
さらに後見人が身内の場合
後見人に後見監督人がつけられることもあり
専門家への報酬の支払いが長く続いていく事にもなりかねません![]()
判断能力があり、心身ともに元気なうちに
遺言書を作成しておくことで![]()
こうした問題を回避して、被相続人の意志によって遺産分割を行うことが出来ます![]()
遺言書を作成することの大切さが分かりますね![]()
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では、今回はここまで![]()
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次回、【終活】~第十話~告知と延命治療![]()
でお会いしましょう![]()
ありがとうございました![]()
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あなたとの出会いに感謝します![]()
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レスキューされた動物達に愛を![]()
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