だいぶ更新を怠っていましたが、きょうは憲法9条について書いてみようと思います。
先ずは条文です。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
英文
CHAPTER II
RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on
justice and order, the Japanese people forever renounce war as
a sovereign right of the nation and the threat or use of force as
means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,
land, sea, and air forces, as well as other war potential, will
never be maintained. The right of belligerency of the state will
not be recognized.
英文直訳
第九条
第9条 国際的な平和を正義と秩序に基づいて真摯に追求する日本国民は、国家の主権としての戦争を永久に放棄し、国際紛争の解決手段としての武力行使または武力威嚇を放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は一切保持しない。国家の交戦権は認められない。
そもそも論から始めましょう。
日本国憲法は、GHQが作ったものです。
日本人の法学者が編纂にかかわったとされていますが、GHQの意向を覆すことができるほどの影響力を持っていたとは到底考えられません。参考意見を述べる程度しかできなかったと思われます。というか、実際、その程度しかできなかったでしょう。
日本国憲法の原版は英文です。ここ、大事です。
我々が目にする機会の多い憲法=日本語文は、実は和訳版なのです。
冷静に考えるとわかりますが、国際的に通用するのは当然ながら英文版です。日本語版ではありません。
で、この日本語版、実は和訳を誤っています。これ、ものすご~く重要なポイントなのですが、意図的に和訳をねじ曲げたのではないか?と思います。
憲法9条の肝は、
The right of belligerency of the state will not be recognized.
です。
The right of belligerencyは「交戦権」。
stateは、「州」ではなく、憲法条文内で使われていることから、「国」「国家」と訳すべきと思います。
recognizeは「認める」です。
The right of belligerency of the state will not be recognized.
太字で強調しましたが、この1節は受動態です。
なぜかこの1節だけが受動態なのです。
この場合のwillは意思を示します。予測を示す意味では使われていません。
直訳は、「国家の交戦権は認められない」です。
違和感を感じませんか?
この1節を深堀りしてみます。
「認められない」ということは、日本国の交戦権を「認める」「認めない」と判断する、日本国以外の主体的存在があることを示しているわけです。日本国以外の主体的存在が「日本国の交戦権を認めない」と言っているわけで、日本人自らの意志で「日本国 (として) の交戦権を認めない」と宣言している文章にはなっていないのです。
日本国以外の主体的存在=GHQ=アメリカ合衆国及び戦勝国 ですよね。それ以外ありますか?
自ら国家としての意志を示すのであれば、
The right of belligerency of the state will not recognize.
と書かれるべきです。
直訳:「国家の交戦権は認めない」
もしくは、
We renounce the right of the state to wage war.
直訳:戦争を起こす権利を放棄する。
こう記述されていれば、何ら違和感は感じません。
私は20年以上外資系企業に勤務していたため、英文でやり取りすることが日常で、英文の読み書きにはかなり慣れています。
ビジネス上では、文章の字面 (じづら) だけではなく、場合によっては、その文章に込められた真意を読み解く必要があります。
私は、初めて憲法9条の英文原版を読んだとき、強烈な怒りを覚えました。
なぜか?この文章の意味するところは、視点を変えて見れば、
日本が他国から武力による侵略を受けた場合、武力で抵抗することを許さない。つまり、無抵抗で侵略されろ!あるいは、無抵抗で死ね!という意味が込められていることがわかったからです。
ここに国家の主権はありますか?日本国を永続できますか?大和民族は滅亡してもよいというのですか?
私は、他国の手によって創られた、こんな日本人を馬鹿にした憲法を後生大事に「平和憲法」だとか、「憲法改正反対」とか、「護憲」とか言って、いつまでも保持していていいのか?と声を大にして言いたい。
今年 (2025年) 5月に、参政党が「新日本国憲法 (構想案)」を発表しました。
ガタガタと批判している個人、政党も多々ありますが、これを叩き台として、憲法について考えてみませんか?という問題提起です。よい試みだと思います。
多くの政党・個人が、現行の日本国憲法について真剣に考え、議論の場に参加してしていただきたいと思っています。
以上です。