おはようございます。

相続相談のひろたです。

 

本日は、

相続対策の4ステップ

シリーズのラスト!

ステップ④生前贈与対策について

お伝えします。

 

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《過去の記事はこちら》

 

ステップ① 現状分析

 

ステップ②遺産分割対策

 

 

ステップ③評価の引き下げ対策

 

 

 

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お客様のお話を聞いていると

「年間110万円までは無税でしょ?

とりあえず、

子どもに現金を渡していくよ。」

とおっしゃる方がいらっしゃいます。

 

また、反対に

ご両親やお祖父様、お祖母様から

現金を受け取った経験がある方も

多いです。

 

そんな時、

「いくらまでなら税金が

かからないのだろうか?」

と疑問に思ったことはありませんか?

 

 

このメルマガをお読みのあなたは

「贈与を受けても税金がかからない

上限枠のようなものがある」

ということは、

すでにご存知でしょう。

 

贈与税を払わずに

堂々と贈与できるのならば、

使わない手はないですよね。


 

今日は、

損しない生前贈与のポイント

そして、注意する点について

お話ししたいと思います。

 

家族の誰かが亡くなり、

相続が発生してから

財産を受け取った場合には

贈与税がかかります。

 

でも、生前は自由に

財産を処分することができるので、

亡くなる前に贈与して財産を減らし、

税金の課税を免れよう!

とする方がいらっしゃいます。

 

このような財産についても

相続税の課税対象にしますよ!

という考えから、

亡くなる前の一定期間の贈与には

税金がかかります、という

ルールがあります。

 

これが、

「生前贈与加算」と

呼ばれるもの。

 

実はこの生前贈与加算、

2024年から制度が

変更になったことをご存知でしょうか?

 

何が変更になったの?

大きく変わった2つのポイントを

説明していきます。


 

 

まず①歴年贈与が厳しくなりました。

 

歴年贈与とは?

受贈者(もらう人)1人あたりの

毎年1月1日~12月31日までの

1年間の贈与額が110万円以下である場合は、

贈与税がかからないというもの。

 

暦年贈与には、

大きく3つのメリットがあります。

 

1「税金がかからず、申告も必要ない」

2「年月をかけてご両親の財産を

 お子さんに移していけて相続対策になる」

3「贈与された財産が所得税・

 住民税等の対象にならないこと」です。

 

こんな旨みのある暦年贈与ですが、

亡くなった際に

過去3年間分は巻き戻って税金がかかる

仕組みになっていました。

つまり、

亡くなった日の1日前〜3年前まで遡り

110万×3年=330万は

課税の対象になるというのが

これまでの内容でした。

 

それが、、、

2024年の1月から変更になり、

課税の対象が3年から7年になったのです。

 

つまり、

770万までは遡って

課税されるということ

 

ですので、

暦年贈与を活用する場合は、

贈与者(渡す人)が元気なうちから

計画的に進めていくことが

重要になります。

 

 

※長年に渡って行うと

今度は連年贈与の課税対象に

なってしまうことも・・・^ ^;

ここでは省きますが、

詳細を知りたい方はご連絡くださいね。

 

 

 

次に②相続時精算課税が緩くなりました。

 

相続時精算課税という言葉は

あまり聞きなれないかもしれません。

 

簡単に説明すると

「生前に贈与をする時は

2500万円まで贈与税がかかりません。

 

でも、

贈与した人(渡した人)が

亡くなった時には、

その人の遺産だけでなく

過去に生前贈与した財産も一緒に

相続税を払ってくださいね」

という制度です。

 

つまり、

生きている時に財産を渡しても

税金はかからないから、

亡くなった時に一度に税金払ってね!

ということです。


 

この制度、

怖い点があって、、、

一度使うと、もう二度と

暦年贈与の制度を使えないのです。

 

過去によく起きていた失敗例として

相続時精算課税制度を使って

贈与をした翌年以降に、

暦年贈与の110万の非課税枠を使えると

思い込んで、贈与してしまうケース。

 

しかし、

例え1万円でも贈与を受けたら

贈与税の申告をしないと、

重いペナルティーがあり、

使いづらい制度だったのです。


 

それが、今年から

2500万円の非課税枠に加えて、

年間110万円までなら

贈与税も相続税もかからず、

贈与税の申告も不要になりました。

 

さらに、

将来相続が発生した時、

過去に非課税枠内で贈与した分には

税金はかからないよ!

というように変更になったのです。

 

これらを踏まえると、

これまでの贈与は

ご両親含めて年間110万までが

税金がかからないMAX金額でした。

 

しかし、今回の税制改正によって

例えば、

お父さんから暦年贈与を使って110万、

お母さんから相続時精算課税を使って

110万というふうに組み合わせて活用し、

合わせて220万までの生前贈与を

非課税で受けられるようになりました


 

これは、

『絶対やったほうがいい!!

是が非でも活用すべきだ!!!』

と、私は思います。


 

しかし、

これらを活用するには、

あらかじめ税務署に書類を提出し

準備をしておく必要があります。

 

申請せずに、

自分で勝手にやるのは許されないので

そこだけ頭に入れておいてくださいね。



 

 

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さて、これまで、

4回に渡って相続のステップを

お伝えしてきました。

​​

相続に対する仕組みは複雑で

”正直、よく分からなかった”

という方も多いかもしれません。

 

ネットにも様々な相続に関する記事が

載っていますが、

読んでも難しい・・・。

という方が多いのが現状です^ ^;

 

分からないことは

お一人で悩まず、

気軽に私に連絡をください。

一緒に理解や準備を進めましょう。



 

最後に、

私が、日々様々なご家庭の

相続に関わらせていただいていて

感じるのは、

相続において一番大切なのは、

”思いやり”だということ。

 

いろんな法律や制度があって

それらをうまく活用するのは

もちろん大切です。

 

しかし、

家族間で思いやりの気持ちを持って

協力しながら話し合って

進めていかないと、

制度も活用できませんし、

うまく進まないものです。

 

何より、

贈与する側(渡す側)の

想いをしっかりと汲み取って、

築き上げてきた大切な財産を

守っていくことが

本来の相続の在り方だと思います。

 

あなたはご家族と日頃から

向き合っていますか?

 

ご両親や配偶者、

お子様の思いや価値観を

どれだけ理解しているでしょう?

 

もちろん、

人のことを100%理解することは

できません。

 

でも、やはり家族として

縁の濃い星の元に生まれた方々に

寄り添う思いやりの心を持ち

歩み寄る努力をすることが

とっても重要だと感じさせられます。

 

それでは、

今日はここまでで失礼します。

お読みいただき

ありがとうございました。

 

廣田重幸

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