『憲法という希望』~同性愛者の人権を保障する意味 | 明日を夢みて

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 5月3日、憲法記念日を迎えました。

 

 

 若手憲法学者による憲法論。

 この本のついて、詳しく紹介すると書いてから1年が経ってしまいました(笑)。

 『憲法という希望』。タイトルが良いですね。

 

 木村先生は、立憲的意味の憲法は、過去に国家がしでかしてきた失敗のリストだとしています。

 そして、国家の三大失敗は、「無謀な戦争」「人権侵害」「権力の独裁」であると。

 

 この中の、「人権侵害」に関して、日本国憲法第十三条で、人権が保障されています。

 

 第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

 この条文の解説の中で、同性愛者の人権についての記述があります。

 

 まず、憲法十三条は「自由」保障の基本条文です。どんな自由を大切に思うかは、人によって異なります。例えば、将棋をさす自由が奪われたとしても、将棋を知らない人にはさしたる影響はないでしょうが、将棋ファンにとっては一大事です。あるいは、同性愛の自由の制約も、多くの異性愛者にとっては直接の不利益はありませんが、同性愛者にとっては生きること自体が困難になるでしょう。
 

 このように、一部の人にとっては深刻な問題であるにもかかわらず、大多数の人にとっては直接の不利益にならないことは無限にあります。そこで、憲法十三条で、国民の「自由」一般を保障することにしました。ここには、将棋をする自由、お酒を飲む自由、本を読む自由など、あらゆる自由が含まれています。

 

 例えば、同性愛者が権力から迫害されても、大多数の人々には関係ない訳です。しかし、当事者にとっては大変な問題になる。

 少数者を含め、自由や人権が保障されているということは、とても重要であると考えます。

 

 また、夫婦別姓についての文脈では、同性婚に触れられています。

 

 大事なのは、家族法は、国家の理想とする家族を保護し、それにそぐわないカップルやその子に制裁を加える制度ではないということです。婚外子の相続分を減らしたからといって、婚外子が生まれなくなるわけではありません。むしろ、婚外子に対する差別になります。同性愛のカップルを法律で保護しないからといって、同性愛者に異性と婚姻をするようには促せません。むしろ、同性愛者への不当な偏見を強めるだけです。
 家族法が理想像を押し付けても、個々の人が持つ家族の在り方を変えることはできないのです。家族法は、「現に存在するカップルや親子に対して、どのような法的保護を与えるのが適切か」という観点から考えなければなりません。

 

 法は、理想像を押し付けるものではないという観点は、なるほどなと思いました。

 そうではなく、存在している様々な形の家族を、どのように保護するのかということですね。

 

 時間がないので簡単な紹介になりましたが、憲法については、もっともっと学んでいきたいと考えています。