サラリーマンが副業禁止であるといった、洗脳を解きましょう | 自遊生活研究日記:えばふり

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添田真人がゆるく自由に生きてる記録(旧:戦略バカ)

本業を行いながら副業をすることに障壁を感じている方も少なく
ないでしょう。

そう、「サラリーマン」の方ですね。


会社で副業が禁止されているから。。。と、既に諦めモードの方も多いかと思いますので
ちょっとした見解を書いておきましょう。

ダブルビジネス戦略会議/~ダブルビジネスで夢を叶える100個のはなし。~

あくまで法律ベースですので、モラル云々は置いておいて。。。



まず、一番問題なのが≪会社で副業が禁止されている≫という方、
あなた本当に禁止されていますか?

現在の日本では、およそ8割の企業が規則で副業に何らかの規制をしているそうです。
ですが、中には≪認可制≫をとっている会社もあるのが現実。

会社にきちんと申告をすれば、許可がおりる場合が多いです。

いきなり社長に向かって「給料が安いんで、アルバイトしていいですか?」とは
聞きにくいと思いますので(笑)  直属の上司になど相談してみるといいかも。

相談しただけで解雇にはなりませんから。



認可制で副業を許可している会社も、4つほどの条件があったりします。

(1)本業の遂行に支障をきたさないこと。
(2)法律・条例・規則および公序良俗に反しないこと
(3)副業中の言動により会社の名誉を傷つけないこと
(4)会社の資産(知的財産も含む)を無断で利用しないこと


などです。

つまりは≪副業やってもいいけど、会社には迷惑かけないでね≫
って事ですね。



さて、認可制であったサラリーマンは問題ないのですが
中には本当に規則で副業が禁止されている場合もあります。

それでも最初に覚えておいてもらいたいのは、
労働法の中に従業員の副業に関する規定というのは存在しない
ということ。

基本的に法律には触れていないんです。
つまりは
「副業を見つけても解雇には出来ない」
ということなんですね。


就業規則で禁止されている以上、懲戒処分の対象になる恐れがあるかもしれませんが、
会社側は≪その副業によって会社にどんな被害を与えたかを証明≫しなくてはなりません。

それほど実は従業員というのは守られているのです。


さらに

副業という枠組みは本来、就業時間内に限られるのです。

労働者の就業時間外は、基本的に自由な時間といった扱いなので
不当解雇の裁判においても

「労働契約上の権限が及ばない範囲の二重労働であれば
 本業に支障が出ない限り懲戒の対象ではない」

といった判例があるほどです。


だからといって、強引に副業を始めようものならば
出世に響いたり、風当たりが強くなることもあるかもしれませんので注意しましょうね。



では、サラリーマンの副業が会社にバレるのは、どんなタイミングが多いのでしょう?
これはほとんどの方が知っていると思いますが「住民税絡みの5~6月」ですね。

給与以外の所得(20万円以上)を申告して
初めて住民税絡みで会社に知られてしまうということらしいです。


副業による収入が、年間で20万円を超えた場合、
サラリーマンであっても申告が必要です。


ただし、あくまで事業としての扱いですので収入全てが所得ではありません。
「収入」から「経費」を引いた額が「所得」となります。

つまり、副業に関する領収証もきちんとストックしておきましょうね。


脱線しました(笑)


ですが!

この住民税によって会社に副業がバレると恐れている方も多いですが
実はそれほどでもないんですよ。


確かに、住民税の通知書には給与以外の収入も表示されてしまうので
会社の経理にチェックされることはあるでしょう。

でも、ほとんどの担当者は一人ひとりのチェックをまずやっていません。
また、本業以外の収入があることがバレたとしても、その内容を従業員に
聞くことは出来ないんですね。 個人情報にあたりますから。


いくら会社とは言え、法律を犯してまで開示させることは出来ません。



それでも副収入があることがバレた時点で問題では。。。

そう考えるかもしれませんが、株で儲けたと言えばそれでOKです。


ここで規制される副収入とは、労働の対価として支払われる給付です。
つまり、不動産や金融商品による収入は、労働によるものではないと認められます。
(投資・利殖の範疇です)

ギャンブルも労働の対価ではないので、「競馬で稼いでそれを申告しています」とか
「パチンコの利益もきっちり税金払ってます」とか説明すれば≪嘘だ!≫とは言えません。

ですから、実際のところ思っている以上に安全なんですね。



それでも注意しなければいけないのが、公務員さん。

国家公務員法第103条および地方公務員法第38条で厳しく規制されているので
国家公務員、地方公務員の副業がばれると懲戒処分か懲戒免職になります。


しかし、実際は同じく「労働の対価として支払われる給付」以外は「報酬」に値せず、
株や投資、FXや不動産に関してはやはり 投資・利殖の範疇ですので、税申告さえ
していれば問題ありません。

さらに家業の農家や店舗経営の手伝いで収入を得た場合は大丈夫な場合もあります。
ただし、その場合任命者の許可が必要になりますので、確認してみましょう。



では、
公務員がダブルビジネスで夢を実現するのは不可能なのか?

いえいえ、そんな事もないんですよ。
後半にきちんと説明しますが、奥様や両親が報酬を受け取るようなモデルを作れば
問題なくなりますから、諦めないで読んでくださいね。



何度も何度も「申告」という言葉が出てきましたので
ちょっとそのあたりの説明もしておきましょうか。



先ほど出ましたように、
年間で20万円以上の所得を得た場合には確定申告が必要です。

青色申告や白色申告があって、控除額などが変わってくるのですが
副業をされている方は、まずは「白色申告」で十分だと思います。


申告時期になったら

・ 所得税の確定申告書B 第一表、第二表
・ 収支内訳書(一般用)提出用

これらの書類に記入して提出しなければなりません。

郵送でも問題なく、
「第一表」「第二表」と「収支内訳書」を封筒にいれます。
「収支内訳書」は複写になっていませんがこれも一緒に同封します。

そして、自分の住所氏名を記入し、切手も貼った返信用封筒も忘れずに。


あ、送るときに「収支内訳書」の控えも一緒に同封すれば、
税務署の受付印がもらえるので、内容を確認できて安心です。


詳しいことは「国税庁のホームページ」に書いてありますので
確認してみるといいでしょうね。

このホームページから申告もできますので、ぜひ見てみてください。




ちょっと難しい話&脱線が多くなりましたが
ダブルビジネスを始めるのに「会社で禁止されている」というのは
頭を柔軟にして考えてはどうでしょうか?

とりあえずは、上司の方に相談することを薦めます。
理解ある上司さんが味方だと、今後 かなり心強いですよ。



もうひとつの「本業をやめない場合の障壁」とされる
≪時間がない≫については、ダブルビジネスのルール その3で
詳しくお話しますので、今しばらくお待ちください。




難しい話に最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。