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【離婚と子について①】

 

親の離婚は子の成長に大きな影響を与えます。

 

中でも【父親の怒鳴り声。母親の涙声】は成長過程の子の胸に悲しく響きます。

忘れられない悲しい記憶として、いつまでも拭い去ることが出来ずに残ります。

 

夫婦は離婚すれば他人ですが、親と子の絆は生涯続きます。

 

離婚する元夫婦のお二人は、子の成長と幸せを最優先に考えましょう。

 

 

親権者

調停や裁判でも同居している親が親権者となる事が多いです。

 

15歳以上の子の場合、子自身の意思が尊重されますが、

幼児の場合、監護者として母親が優先されることが多いです。

 

離婚後の親権者変更

家庭裁判所に申立て変更することができますが、養育上の理由が必要です。

親権者による子への虐待がある場合は、裁判所の審判で親権喪失させることも可能です。

 

養育費について

厚生労働省の調査でも、成人するまで養育費を受けている世帯はわずか3割~4割です。

 

離婚時の口約束ではなく、養育費の支払いについて離婚協議書を作成しておきましょう。

 

養育費の金額については家庭裁判所の「養育費の算定表」が参考になります。

当事者でまとまらない場合、調停や審判で決められることが多いです。

 

離婚協議書は公正証書で

養育費や慰謝料の分割支払い等、支払いが長期に渡る場合、公正証書にされることをお勧めします。

 

支払い側は負担に感じるでしょうが、養育費の支払いについて強制執行認諾条項を記載しておくことで不払いになる事を防ぐことが出来ます。

 

養育費の場合、元夫がサラリーマンなら最高給料の1/2まで差し押さえることが出来るのです。この事から中途での不払いを予防出来ます。

 

離婚後、子どもとの面会交流

食事や学校行事への参加など、直接会う以外にもZOOM、メールや手紙での連絡に子どもは親の愛情を体感します。

 

面会交流は子の気持ちに沿うことが大切です。

「会わせたくない!」

こんな親の感情的な考えは子の為になりません。

 

月に何度程度とか離婚時に話し合い、離婚協議書に記載しておけばと思います。

 

子に相続権は?

縁起でもない話ですが、離婚した元夫、元婦には他方が死亡した場合の相続権はありません。

 

ですが親子関係は解消されませんので、子の相続権はなくなりません。

ですので例えば母親が再婚し、連れ子である子が再婚した相手と養子縁組をすれば二人の父親の相続権を持つのです。

 

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最後までお読み頂いてありがとうございました。

 

このブログでは離婚についてシリーズでご案内しています。

 

次回は離婚と戸籍表示に関してお知らせします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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