離婚協議書の作成
離婚協議書の作成ご依頼を沢山頂きます。
離婚原因は様々。

でも、お二人の新生活に向い、後日にトラブルの種を残さないのが離婚協議書の目的ですね。
「とにかく、離婚出来ればいい!」
状況によっては、こんなお気持ちで離婚届けにサインする方もおられます。
離婚後の新生活に向けて
それに将来、再婚の機会もあるでしょう。
今後を考え、落ち着いて検討されることが大切です。
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離婚協議書の作成ご依頼を沢山頂きます。
離婚原因は様々。

でも、お二人の新生活に向い、後日にトラブルの種を残さないのが離婚協議書の目的ですね。
「とにかく、離婚出来ればいい!」
状況によっては、こんなお気持ちで離婚届けにサインする方もおられます。
それに将来、再婚の機会もあるでしょう。
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離婚 不倫 婚約破棄 男女トラブル相談室
いぐち法務行政書士事務所です。

配偶者の不倫に悩むあなたに!
これまでの過去事例を紹介しています。
新生活への決断、また夫婦生活の改善に少しでもお役に立てば幸いです。
尚、初回のメール相談は無料です。
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今日もこのブログを覗いて下さりありがとうございます。
これまで夫婦、男女間トラブルに沢山のご依頼を頂きました。
離婚関連が多いですが、その中でも
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テレビのワイドショ-で、熟年離婚(婚姻期間20年以上)が増えていると‥‥。

結婚後5年以内での離婚は、離婚数全体の1/4..‥。
これは予想できましたが、熟年離婚もほぼ同じくらいの割合で増加中との事。
熟年離婚について考えてみました。
離婚時の協議ポイント
① 財産分与の比重が大きい
婚姻期間が長いほど、夫婦で築いた財産も多くなります。
預貯金
不動産(自宅など)
退職金(重要)
年金
特に退職金は「将来受け取る予定のもの」でも分与対象になる点が重要です。
② 年金分割が重要 やはり熟年離婚では年金分割が大切なテーマです。
厚生年金部分を分割可能
合意分割(最大50%)
第3号被保険者なら2分の1自動分割
老後の生活に直結するため、慎重な検討が必要です。
若い夫婦の離婚なら、養育費や親権、慰謝料がメイン課題ですが、熟年離婚はそれぞれの老後を意識した協議が必要ですね。
こんなお気持ちなら是非お知らせ下さい。
納得出来る離婚協議書を作成しましょう。
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最近、民法の改正に関して、共同親権や法定養育費の話を良く聞きます。
法定養育費が2万円とか小耳に挟みますが、
養育費を法的立場からみるとどうでしょうか?
親の扶養義務(民法)
離婚しても当然に発生する義務
家庭裁判所では、親の収入等から養育費金額を表示しています。
でもこれはあくまでも参考資料。
離婚時に合意がなくても請求は可能です。
でも、離婚時に決めていないと、その金額は元夫婦の協議または家庭裁判所の調停で決めなければなりません。
これ、時間がかかり難儀ですね。
子には、毎日の衣食住だけでもお金が必要です。
一日も早い支払いが求められるのに‥‥。

それなら、当事務所にご相談下さい。
離婚協議書例を参考に一緒に考えましょう。
◎離婚協議書のポイント◎
■ 離婚協議書の内容
養育費の金額 支払期間 支払方法
未払い時の対応(強制執行文言)
特に重要なのは、 公正証書化(強制執行認諾文言付き)で作成しておくことです。
これだと不払い時に給料等の差し押さえができるのです。
この差し押さえ 支払い側は会社の経理部にも知られてしまいます。
社内での信頼も無くすかも‥‥。
これを避けたい事から養育費の不払いは少くなるのです。
◎ よくある誤解
決めていない=払わなくていい→ 誤り(請求される)
一度決めたら変更不可→ 事情変更で増減可能です。
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離婚届には親権者の欄があります。
子がいるのに親権者の記載がない離婚届は受理されませんね
その親権者ですが、4月から共同親権が選択出来るようになります。
欧米では離婚時の親権は共同で行いますが、日本はこれまで長く単独親権でした。
でも今、共同親権とした場合のリスクが話題になっています。
共同親権では、夫婦の離婚以降両親で協議して決める事項 として
◯子どもの教育
◯子の医療(重要な手術など)
◯子の進学・転居 等
があります。
でも、意見の対立や合意できない場合は 家庭裁判所の調停・審判で決めなければなりません。
価値観の不一致から離婚される夫婦も多い事から
こんな意見も見られます。
こんな紛争を避ける為にも、
離婚時にしっかりした離婚協議書を作成しておく必要がありますね。
離婚について、一人で悩まずご相談ください。初回のメール相談は無料です。
↓
こんにちは
離婚 不倫 婚約破棄相談室
いぐち法務行政書士事務所です。
このブログ 毎週更新して参ります。
離婚を中心に、悩みを抱える方のお役に立てればと思います。
ご主人から依頼を受けていた離婚協議書が出来上がり納品させて頂きました。
あらかじめお二人で内容を検討されていたようで、作成した案文を数回確認。
養育費と財産分与について一部修整後、印刷して出来上がりました。
離婚後の生活を考え、お二人で話し合われるのはとても大切です。
「話合い自体が出来ない!」
こんなご相談が多く寄せられる中、今回はお二人が誠意を持って話合いをされたようです。
離婚後の生活に繋がる離婚協議書作成には、お二人の話合いが必須です。

こんにちは
離婚 不倫 婚約破棄相談室
いぐち法務行政書士事務所です。

今回のテーマは
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