不倫と離婚協議書 | 【離婚相談所】不倫 男女トラブル 川西能勢口駅から徒歩2分 【いぐち法務行政書士】

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〝夫の不倫が原因で離婚”

 

 

「今後も関係を続けるなら離婚よ!」

 

「もう、終わったことだよ。」

 

投げかける奥さんの言葉。ご主人が応じます。

 

ですが‥‥。

 

以後も秘密裡に継続されていた不貞な関係が、探偵事務所の報告で明らかになりました。

 

 

奥さまは離婚の決断

 

離婚に際し、ご主人の不倫で被られた経済的損失、精神的な苦痛の賠償としての慰謝料。

 

離婚協議書を作成され、この慰謝料を養育費の支払いや共有財産の処分と共に記載することをお勧めしています。

 

 

不倫の相手方に請求?

 

不倫は配偶者の信頼を、不倫相手と共に欺く行為です。この意味では共同不正行為です。

 

例えはご主人の不倫によって、被られた経済的損失、精神的な苦痛の賠償額を100万円と仮定します。

 

この100万円の賠償。共同不正行為なら賠償も共同で‥‥と考えられなくもないですね。

 

過去、ご主人の不倫を知った奥さまの交際禁止連絡と慰謝料の支払い請求に、

 

「請求されている慰謝料の半分なら支払います。」

 

こんな返答をしてきた相手方女性もいました。

 

 

離婚すれば元ご主人も他人

 

「離婚後はもう干渉不要‥‥・」

 

離婚後は元夫が不倫相手とどうしようが一切関係ない。

 

こう考えれば、この慰謝料金額100万円について、取り決めた期限内の確実な支払い。

 

これが確実に果たされたなら、奥さまとしては事案完結とされるようです。

 

    ※離婚協議書については以前のブログでもご案内しています。