離婚・男女トラブル専門 いぐち法務行政書士事務所です。
【離婚と子について】どうなる子の戸籍
日本でもやっと、離婚後の共同親権について議論されるようになりました。
欧米ではほとんどの国が共同親権で、離婚後も双方が親権を行います。
これに対し、日本は単独親権です。
離婚した夫婦に幼い子がいる場合、ほとんど女性側が子の親権者となります。
親権者は、姓の変更手続きなど各種手続き面でも離婚後の負担を負うことになります。
元妻の戸籍‥
以前、離婚すると戸籍の名前に✖印が付けられていました。
今でも「バツ1」と言われる由来です。
さすがに現在は✖印ではなく「除籍」と記載されます。
離婚後の氏
離婚した場合、結婚によって姓が変わった方がもとの親の戸籍に戻り、旧姓を名乗る(復氏)か、自分が筆頭者となって新しい戸籍を作ることになります。
新しい戸籍を作る場合、結婚時の姓を名乗る(婚氏続称)なら離婚日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地のある役所に提出します。
どうなる子の戸籍?
では、子の戸籍はどうなるのでしょうか?
親の離婚では、子の戸籍は変わりません。
夫婦が離婚して幼い子がいる為、元妻が親権者になる事が多いです。
離婚後に元夫が転居。母親と子がこれまで通り一緒に暮らす。
こんな状況でも、子の戸籍はそのまま父親の戸籍から抜けることはありません。当然、子の氏も変わりません。
ですので、
母親と子の氏が違う!
母親(復氏)と子が離婚前と変わらず一緒に暮らしているのに、こんな状況にもなります。
子の姓を変更する!
母親が旧姓に戻り、共に暮らす子の氏も一緒にしたい場合、子が15歳以下なら家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を親権者が申し立てます。
その後、上記が認められれば入籍の届を出します。この手続きで子が母親の戸籍に記載されます。
親の離婚と子の心
親の離婚は子には大きな衝撃です。
多くの子は「自分のせいでパパとママが喧嘩したり、離婚したののでは?」
と不安を持ち、精神的に不安定になる事もあります。
「離婚はパパとママ 二人の問題だから〇〇ちゃんのせいではないよ!」
「パパとママが別れても大好きな〇〇ちゃんには会えるし、心配ないよ!」
転居や転校、氏の変更等、離婚に伴う環境の変化は子に負担を強いるものです。
離婚前や別居中
子の前で、母親が父親の事を悪く言ったり、父親が母親を否定するような言葉を口にする‥‥。
家庭内こんなシーンは子の心を暗くします。
くれぐれも親の感情を子に押し付けない配慮が必要です。
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