離婚 不倫 婚約破棄 せめて償いを求めましょう。一人で悩まずご相談下さい

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【いぐち法務行政書士事務所】川西能勢口駅徒歩2分 




















































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離婚原因は密かに続いた不倫!

離婚 不倫 婚約破棄 男女トラブル相談室

いぐち法務行政書士事務所です。



今日もこのブログを覗いて下さりありがとうございます。


これまで夫婦、男女間トラブルに沢山のご依頼を頂きました。


離婚関連が多いですが、その中でも

" 密かに続いた不倫で 離婚 ゛

こんな事例も少なからず寄せられます。




怒りと落胆を胸に閉じ込め、離婚を決意。

そして離婚に併せ

◯配偶者の不倫相手に慰謝料の請求

◯夫婦は離婚協議書を作成し、財産分与に付加して不倫による精神的苦痛の賠償金を明記する。

こんな対処をされる方が多いです。

  ☆  ☆  ☆  ☆

「すまない。だけどもう、別れたんだ。」

「二度としないから、許してくれ‥‥」


こんな言葉の影で続いていた不倫。
信じられないですね。

許せないお気持ちはよく分かります。

不倫相手には
誠意ある謝罪と慰謝料の支払い

離婚する元配偶者には
納得できる離婚協議書の作成

これらを求めるのは当然ですね。

当事務所は夫婦男女間トラブルに豊富な実績があります。

一人で悩まずご相談下さい。

夫婦、男女間トラブルについて動画でも多数ご案内しています。

ユーチューブで「離婚.不倫.いぐち法務行政書士事務所」と検索してください。

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熟年離婚が増加中

テレビのワイドショ-で、熟年離婚(婚姻期間20年以上)が増えていると‥‥。






結婚後5年以内での離婚は、離婚数全体の1/4..‥。

これは予想できましたが、熟年離婚もほぼ同じくらいの割合で増加中との事。


熟年離婚について考えてみました。


離婚時の協議ポイント


 ① 財産分与の比重が大きい
婚姻期間が長いほど、夫婦で築いた財産も多くなります。 

預貯金
不動産(自宅など)
退職金(重要)
年金 

特に退職金は「将来受け取る予定のもの」でも分与対象になる点が重要です。


 ② 年金分割が重要 やはり熟年離婚では年金分割が大切なテーマです。


 厚生年金部分を分割可能

 合意分割(最大50%)
第3号被保険者なら2分の1自動分割 


老後の生活に直結するため、慎重な検討が必要です。


若い夫婦の離婚なら、養育費や親権、慰謝料がメイン課題ですが、熟年離婚はそれぞれの老後を意識した協議が必要ですね。


それでも 離婚したい!

こんなお気持ちなら是非お知らせ下さい。

納得出来る離婚協議書を作成しましょう。


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離婚時に検討 法定養育費?

「養育費? 離婚時に約束しなかったから払う気は無いよ!」

こんな父親 困りますね。

最近、民法の改正に関して、共同親権や法定養育費の話を良く聞きます。


法定養育費が2万円とか小耳に挟みますが、

養育費を法的立場からみるとどうでしょうか?


 親の扶養義務(民法)

 離婚しても当然に発生する義務 


家庭裁判所では、親の収入等から養育費金額を表示しています。


でもこれはあくまでも参考資料。


元夫婦の協議で決めるのが本筋です。


 離婚時に合意がなくても請求は可能です。


 でも、離婚時に決めていないと、その金額は元夫婦の協議または家庭裁判所の調停で決めなければなりません。


これ、時間がかかり難儀ですね。


子には、毎日の衣食住だけでもお金が必要です。


一日も早い支払いが求められるのに‥‥。




▲まだ離婚協議書 作っていない▲

それなら、当事務所にご相談下さい。


  離婚協議書例を参考に一緒に考えましょう。


  ◎離婚協議書のポイント◎


 ■ 離婚協議書の内容

 養育費の金額  支払期間  支払方法 

 未払い時の対応(強制執行文言)


 特に重要なのは、 公正証書化(強制執行認諾文言付き)で作成しておくことです。


これだと不払い時に給料等の差し押さえができるのです。


この差し押さえ 支払い側は会社の経理部にも知られてしまいます。

社内での信頼も無くすかも‥‥。


これを避けたい事から養育費の不払いは少くなるのです。


◎ よくある誤解

 決めていない=払わなくていい→ 誤り(請求される)


 一度決めたら変更不可→ 事情変更で増減可能です。


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離婚を考えておられる方に!

特にお子様がおられる方の離婚。

気になる共同親権と法定養育費 これが始まります。

要点だけ整理しました。



親権の選択とは? 

離婚届には親権者の欄があります。


子がいるのに親権者の記載がない離婚届は受理されませんね


その親権者ですが、4月から共同親権が選択出来るようになります。


欧米では離婚時の親権は共同で行いますが、日本はこれまで長く単独親権でした。


でも今、共同親権とした場合のリスクが話題になっています。


 共同親権では、夫婦の離婚以降両親で協議して決める事項 として


◯子どもの教育 

◯子の医療(重要な手術など)

◯子の進学・転居  等

があります。


でも、意見の対立や合意できない場合は 家庭裁判所の調停・審判で決めなければなりません。


価値観の不一致から離婚される夫婦も多い事から


離婚後の紛争課題になるのではないか!

こんな意見も見られます。


こんな紛争を避ける為にも、

離婚時にしっかりした離婚協議書を作成しておく必要がありますね。


離婚について、一人で悩まずご相談ください。初回のメール相談は無料です。

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こんにちは


離婚 不倫 婚約破棄相談室

いぐち法務行政書士事務所です。


このブログ 毎週更新して参ります。


離婚を中心に、悩みを抱える方のお役に立てればと思います。



離婚協議書を作成しました。


ご主人から依頼を受けていた離婚協議書が出来上がり納品させて頂きました。


あらかじめお二人で内容を検討されていたようで、作成した案文を数回確認。


養育費と財産分与について一部修整後、印刷して出来上がりました。


離婚後の生活を考え、お二人で話し合われるのはとても大切です。


「話合い自体が出来ない!」


こんなご相談が多く寄せられる中、今回はお二人が誠意を持って話合いをされたようです。


離婚後の生活に繋がる離婚協議書作成には、お二人の話合いが必須です。





「話し合うべき項目を教えて欲しい」


「こんな場合、どうしたら‥‥」


離婚を検討されている方からこんなお声を頂きます。

次回から、離婚協議の重要な項目についてご案内します。

最後までお読みくださりありがとうございました。


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こんにちは


離婚 不倫 婚約破棄相談室

いぐち法務行政書士事務所です。 






今回のテーマは

『 離婚への別居 その2』

前回、離婚成立前の別居期間についての生活費についてお知らせしました。

別居期間が長引くと、離婚時に婚姻費用(別居期間中の生活費や子の養育費用)を一括請求する事ができます。

今回は別居期間中にする、相手への通知について考えてみましょう。

別居して、いよいよ離婚意思が固まったら離婚条件について相手方と協議ですね。


でも、これまでの経緯から、相手はすんなり離婚条件を受け入れてくれない場合も多いでしょう。

こんな時、 家庭裁判所での離婚調停も視野に入れ書面で相手へ通知しておく方法があります。

「◯月◯日 私は相手方にこの内容で通知しましたが、相手からは返信もありませんでした。」

離婚調停でこう主張し、以後の誠意ある回答を求めるのです。

納得出来る離婚条件には、しっかりした準備も必要なのですね。

次回の集中個別相談日のお知らせ☆

 日時 4月19日(日)午後4時〜
 費用 5500円(お一人さま60分)
 場所 いぐち法務行政書士事務所
      (川西市小花1-9-1森本ビル2階) 

尚、初回のメール相談は無料です。

他日の個別出張相談もOKです。
日程調整しますのでホームぺージ お問い合わせからお知らせ下さい。




      ☆    ☆   ☆    ☆

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こんにちは


離婚 不倫 婚約破棄相談室

いぐち法務行政書士事務所です。


今回のテーマは

 『 離婚への別居 』です。



離婚を考え、別居される方は多いですね。

別居される原因は様々です‥‥。

「一人になり、もう一度冷静に結婚生活を見直したい」

「離婚する事に決めている。別居は新生活への準備期間」

「配偶者の暴力やハラスメントからの逃避」

等など。

  ☆  ☆  ☆  ☆


さて、別居期間を通して、

離婚条件や新生活の目安がつけば、いよいよ相手方との交渉ですね。

離婚条件の一つとして別居期間中の生活費請求があります。

これ、婚姻費用と言います。

離婚届が提出されていないのですから、法的にはまだ夫婦。

相手方はその収入から配偶者を扶養しないといけません。

お子様がおられたなら尚更です。

当事務所は離婚協議書作成を通して、多くの方の離婚をサポートして来ました。



次回の集中個別相談日のお知らせ☆

 日時 4月19日(日)午後4時〜
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 場所 いぐち法務行政書士事務所
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いぐち法務行政書士事務所です。




  《 離婚への迷い‥‥》

今後の事を考えると、なかなか離婚に踏み出せない‥‥。

特に経済的な不安。

再就職できるか? 住まいはどうする?

離婚後の生活費扶助や養育費等

離婚相手はちゃんと支払ってくれるか?

特に年少のお子様がおられたら心配は尚更ですね。

当事務所では

「離婚準備からの長期的プラン」

も好評を頂いております。

不安を抱える依頼者さまを継続的にサポートします。

詳しくはホームぺージをご覧下さい。



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「急に結婚やめ なんてヒドイ!」

「 会社が業務不振なんだ‥」

「そんな事 前から分かっていたでしょ!」

「リストラや地方への転勤も‥‥」

「ウソつき! 本当はあの人が原因なんでしょ!」

  ☆  ☆  ☆  ☆


婚約相手の異性関係に不審な影。

こんな場合、結婚は止めた方が良いのかもしれませんね。

でも、結婚を喜んでくれた親や友人への説明に困ります。

それに、会社の仕事仲間にも合わせる顔が無いですね。

相手方の不当な婚約破棄。

せめて慰謝料で償ってもらいましょう。





次回の集中個別相談日のお知らせ☆
 日時 3月15日(日)午後4時〜
 費用 5500円(お一人さま60分)
 場所 いぐち法務行政書士事務所
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初回メール相談は無料です。

他日の出張相談もOKです。日程調整しますのでホームぺージ お問い合わせからお知らせ下さい。

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「結婚 ヤメたいんだ!」

「えっ?今頃なにいってんの!」

「すぐにバツイチになるよりいいだろ‥。式場のキャンセル代は払うから。」

「ひどい!親や会社にどう言うの‥。理由 はなんの?理由を言ってよ!」

  ☆  ☆  ☆  ☆

こんな誠意のない一方的な婚約破棄。
ちゃんと理由を明かさない不誠実な態度。

許せませんね。

失った面目。親の落胆と精神的な苦痛。

せめて慰謝料で償ってもらいましょう。


☆次回の集中個別相談日のお知らせ☆
 日時 3月15日(日)午後4時〜
 費用 5500円(お一人さま60分)
 場所 いぐち法務行政書士事務所
   (川西市小花1-9-1森本ビル2階) 

出張相談OKです。・日程調整しますのでお知らせ下さい。

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