飯田グループホールディングス株式会社ほか4社「令和6年3月1日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

WEB、チラシ

 

3.業界

住宅・マンション

 

Ⅱ.違反行為者

飯田グループホールディングス株式会社

住宅情報館株式会社

一建設株式会社 

株式会社飯田産業 

株式会社アーネストワン 

 

Ⅲ.措置命令の概要

対象役務

注文住宅の建築請負にかかる役務

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 

 (ア) 表示媒体      

(1) 飯田グループホールディングス株式会社

  • 飯田GHDが運営するウェブサイト (https://sumaiida.com/customhome/) (以下「飯田GHDウェブサイト①」という。)
  • 飯田GHDが運営するウェブサイト (https://sumaiida.com/customhome/c ounter/) (以下「飯田GHDウェブサイト②」という。) 
  • X(旧Twitter)内の「sumaiida」と称するアカウントの投稿 (以下「飯田GHDのX投稿」という。

(2) 住宅情報館株式会社

  • 「土地と間取りが簡単に見つかる家づくり相談会」と題するポスティングチラシ(以下「住宅情報館ポスティングチラシ①」という。)
  • 「非公開土地情報から探せるとち探注文住宅」と題するポスティングチラシ (以下「住宅情報館ポスティングチラシ②」という。)
(3) 一建設株式会社
  • 一建設が運営するウェブサイト (https://www.tochi-tansaku.com/) (以下「一建設ウェブサイト」という。) 
(4) 株式会社飯田産業
  • 飯田産業が運営するウェブサイト (https://www.iidasangyo.co.jp/orde r/) (以下「飯田産業ウェブサイト」という。) 
(5) 株式会社アーネストワン
  • アーネストワンが運営するウェブサイト (https://www.arnest1.co.jp) (以下「アーネストワンウェブサイト①」という。
  • アーネストワンが運営するウェブサイト (https://cradlepalette.jp/) (以下「アーネストワンウェブサイト②」という。)

 (イ) 表示期間      

 表示期間欄記載の期間

 

 (ウ) 表示内容

a 飯田GHDウェブサイト①、飯田GHDウェブサイト②及び飯田GHDのX投稿(別紙1ないし別紙3

飯田GHDは、飯田GHD及び飯田GHDの子会社が各々共同して一般消費者に提供する本件役務について、例えば、令和5年6月7日に、飯田GHDウェブサイト①において、「飯田グループの注文住宅が選ばれる理由」、「飯田グループは日本トレンドリサーチによる調査の結果、『土地情報が豊富な注文住宅会社』『高品質なのにローコストな注文住宅会社』『初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社』の3項目で満足度No.1を獲得しています。」、「土地情報が豊富な注文住宅会社 No.1」、「高品質なのにローコストな注文住宅会社 No.1」及び「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社 No.1」と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、飯田グループ(飯田GHD及び飯田GHDの子会社をいう。以下同じ。)が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)に関する「土地情報が豊富な注文住宅会社」、「高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」の3項目(以下「本件3項目」という。)について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

b 住宅情報館ポスティングチラシ①及び住宅情報館ポスティングチラシ②(表示例:別紙4及び別紙5) 

飯田GHD及び住宅情報館は、飯田GHD及び住宅情報館が共同して一般消費者に提供する本件役務について、例えば、令和4年2月18日から同年3月3日までの間、住宅情報館ポスティングチラシ①において、「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No.1」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示するなど、別表2「配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、住宅情報館を含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、住宅情報館を含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

c 一建設ウェブサイト(別紙6

飯田GHD及び一建設は、飯田GHD及び一建設が共同して一般消費者に提供する本件役務について、令和5年6月7日及び同年8月16日から同年9月13日までの間、一建設ウェブサイトにおいて、「飯田グループは皆様に選ばれて3冠達成!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示することにより、あたかも、一建設を含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、一建設を含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

d 飯田産業ウェブサイト(別紙7) 

飯田GHD及び飯田産業は、飯田GHD及び飯田産業が共同して一般消費者に提供する本件役務について、令和5年6月7日及び同年9月15日に、飯田産業ウェブサイトにおいて、「飯田グループは皆様に選ばれて3冠を達成いたしました!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示することにより、あたかも、飯田産業を含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、飯田産業を含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。 

 

e アーネストワンウェブサイト①及びアーネストワンウェブサイト②(別紙8及び別紙9) 

飯田GHD及びアーネストワンは、飯田GHD及びアーネストワンが共同して一般消費者に提供する本件役務について、例えば、令和5年6月7日及び同年9月15日に、アーネストワンウェブサイト①において、「飯田グループは皆様に支えられて3つのNo.1を獲得しました。」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」、「信頼の3冠獲得 第1位」及び「土地情報が豊富な注文住宅会社 高品質なのにローコストな注文住宅会社 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示するなど、別表3「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、アーネストワンを含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、アーネストワンを含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

 

 イ 実際   

前記ア(イ)の表示について、飯田GHDが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、飯田GHD及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種役務を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(イ)の表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。 

 

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵ア(イ)の表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅲ.メディアの報道

消費者庁のコメントとして、「根拠のないナンバーワン表記が多数出ていると危惧している」と報じている(FNNプライムオンライン)。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

措置命令を受けたNO1表示については下記の特集ページを確認

特集 NO1表示への措置命令