Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
WEB
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
エクスコムグローバル株式会社
Ⅲ.措置命令の概要
⑴対象役務
「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービス(以下「本件役務」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告
b 「地球の歩き方ドイツ2023~2024年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告
c 「【公式】海外行くなら!イモトのWiFi|海外WiFiレンタル」と称する自社ウェブサイト
d 「海外行くなら!イモトのWiFi」と称する自社ウェブサイト
e 「No.1ありがとう」と称する自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
別表1「表示期間」欄記載の期間
例えば、令和2年2月12日以降、「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告において、「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」及び「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)について、実際に利用したことがある者に対して「お客様満足度」、「海外旅行者が選ぶ」及び「顧客対応満足度」の3項目(以下「本件3項目」という。)をそれぞれ調査した結果において、エクスコムグローバルが提供する本件役務の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
イ 実際
前記ア(ウ)の表示について、エクスコムグローバルが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、本件役務と同種役務を提供する特定の9事業者の各役務(以下「特定の9役務」という。)のみを任意に選択して対比し、エクスコムグローバル及び特定の9役務を提供する事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)の表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
⑶ 命令の概要
ア 本件役務の取引に関し、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について、実際に利用したことがある者に対して本件3項目をそれぞれ調査した結果において、エクスコムグローバルが提供する本件役務の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしている行為を速やかに取りやめること。
イ 前記⑵ア(ウ)の表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
Ⅲ.メディアの報道
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント