Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社ダッドウェイ
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
「ADAPT」、「OMNI360」、「ORIGINAL」及び「360」 と称する各抱っこひも(以下これらを併せて「本件4商品」という。)
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「店頭空箱」と称する店頭表示物
b 商品カタログ
c 「DADWAY ONLINE SHOP」と称する自社ウェブ サイト
(イ) 表示期間
a 「店頭空箱」と称する店頭表示物 平成29年7月1日頃以降
b 商品カタログ 平成28年10月27日頃から令和元年10月9日頃までの間
c 「DADWAY ONLINE SHOP」と称する自社ウェブ サイト 平成29年7月1日から令和元年11月7日までの間
例えば、「ADAPT」と称する抱っこひもについて、平成29年7月1日頃以降、「店頭空箱」と称する店頭表示物において、「人間工学専門家も認める快適性」と記載し、乳幼児を対面抱きしている人物の写真と共に、「肩への負担が1/7(他社比)」及び「快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその14%程度、つまり負担がきわめて少ない、という実験結果が出ています。抱いた赤ちゃんが自然に中央に導かれる立体設計により、親子ともにバランスの良い抱っこ姿勢を保てることも、疲れにくい理由のひとつです。」と表示するなど、別表1「商品名」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件4商品を使用して同表「使用方法」欄記載のとおり乳幼児を対面抱き又はおんぶした際に使用者の身体に掛かる負担は、同表「使用者の身体に掛かる負担」欄記載のとおりであって、使用者の身体に掛かる負担が他社の商品に比して著しく少ないかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ダッドウェイに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった
⑶ 命令の概要
ア 本件4商品のうち「ADAPT」及び「OMNI360」と称する各 抱っこひもについて、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示 媒体」欄記載の表示媒体において、表示の裏付けとなる合理的な根拠を あらかじめ有することなく行っている同表「表示内容」欄記載のとおり表示している行為を速やかに取りやめること。
イ 前記⑵アの表示は、それぞれ、本件4商品の内容について、一般消費 者に対し、事実に相違して自社と同種又は類似の商品を供給している他 の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表 示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、 前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
東大先端研のエビデンスがあったようだが役に立たなかった。
なお、店頭表示物もターゲットになっている。これについては、