株式会社キリン堂(健康美容)「2018年9月4日 」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社キリン堂

 

Ⅲ.対象商品

「グラリスゴールド」と称する食品

 

Ⅳ.表示媒体 

店頭表示物

 

Ⅴ.表示期間

別表「表示期間」欄記載の期間

 

Ⅵ.表示内容

1.内容

  別表「店舗名」欄記載の店舗において、同表「表示期間」欄記載の期間に、 店頭表示物において、太った人物が腹部を掴んでいるイラスト、細身の人物がサイズの大きなズボンを掴んでいるイラスト及び人物が腹部を指差している画像と共に、「挑戦者続出」、「食べるの大好き&運動嫌い」、「でも燃えた!!」、「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる だからリバウンドしにくい」、「①脂肪分解酵素を分解 ②脂肪燃焼力を大幅UP ③脂肪合成酵素を徹底抑制 + さらに④還元型CoQ10で燃焼力UP↑」及び「脂肪の消費を大幅UP」と記載することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、体脂肪の分解、燃焼及び合成抑制による、外見上身体の変化を認識するまでの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 

2.実際

 

前記の表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、  株式会社キリン堂に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

店頭表示物=POP(>>)が対象となるのは初めて。

66の店舗における表示期間が細かく認定されており(>>)驚くべき調査力です。