Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
紙、ウェブ
3.業界
家電・電子機器
Ⅱ.違反行為者
株式会社ジャパネットたかた
Ⅲ.対象商品
別表1-1「商品」欄記載のエアコン(以下「本件エアコン」という。)及び 別表1-2「商品」欄記載のテレビ(以下「本件テレビ」という。)の各商品(以 下これらを併せて「本件商品」という。)
Ⅳ対象表示
ア 表示の概要
(ア) 本件エアコン(別添写し1-1ないし別添写し1-6)
a 表示媒体
会員カタログ、新聞折り込みチラシ、ダイレクトメール及び自社ウェブ サイト
b 表示期間
c 表示内容
例えば、平成29年5月19日に配布した会員カタログにおいて、「ジ ャパネット通常税抜価格 79,800円」、「2万円値引き」、「さらに!会 員様限定2,000円値引き」及び「値引き後価格 会員様特価 57, 800円」と記載するなど、別表2「表示内容」欄記載のとおり記載する ことにより、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、 News Release 1 ジャパネットたかたにおいて本件エアコンについて通常販売している価 格であり、「値引き後価格」等と称する実際の販売価格が当該通常販売し ている価格に比して安いかのように表示していた。
(ア) 本件テレビ(別添写し2)
a 表示媒体
ダイレクトメール
b 表示期間
平成29年7月24日
c 表示内容
例「会員様限定 3万円値引き」、「ジャパネット通常税抜価格139,800 円」及び「値引き後価格 会員様特価 109,800円」と記載するこ とにより、あたかも、「ジャパネット通常税抜価格」と称する価額は、ジャ パネットたかたにおいて本件テレビについて通常販売している価格であ り、「値引き後価格 会員様特価」と称する実際の販売価格が当該通常販 売している価格に比して安いかのように表示していた。
イ 実際
(ア) 本件エアコン
「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価額は、ジャパネットたかた において、本件エアコンについて最近相当期間にわたって販売された実績 のないものであった。
(イ) 本件テレビ
「ジャパネット通常税抜価格」と称する価額は、ジャパネットたかたに おいて、本件テレビについて最近相当期間にわたって販売された実績のな いものであった。
Ⅴ.命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本 件商品の各商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく 有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するもの である旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
通常価格の偽装。その気になれば対策はとれたのではないかと思う。