Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
新聞折り込みチラシ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社ブルースター
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象役務
「ブルースター」と称する別表1「店舗」欄記載の店舗において供給する別表2「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスの各役務(以下これらを併せて「本件29役務」という。)
(2) 対象表示
(ア) 表示媒体
新聞折り込みチラシ
(イ) 表示期間
別表3「配布年月日」欄記載の日
a 例えば、平成28年4月25日に配布された日刊新聞紙に折り込んだザ・ビッグ浪岡店等におけるセール企画に係るチラシにおいて、「ジャンパー」と称する品目のクリーニングサービスについて、「[通常]600円○+[撥水加工]500円=1,100円~」及び「撥水加工料込み!! 550円~」と表示するなど、別表3「配布年月日」欄記載の日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ同表「店舗」欄記載の店舗におけるセール企画に係るチラシにおいて、同表「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスについて、同表「表示内容」欄記載のとおり、実際の提供価格に比較対照価格を併記することにより、あたかも、比較対照価格は、同表「店舗」欄記載の店舗において同表「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスについて通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
b 例えば、平成28年6月6日に配布された日刊新聞紙に折り込んだザ・ビッグ浪岡店等におけるセール企画に係るチラシにおいて、「ダウンジャケット」と称する品目のクリーニングサービスについて、「ダウン オール半額」及び「ダウンジャケット 900円」と表示するなど、別表4「配布年月日」欄記載の日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ同表「店舗」欄記載の店舗におけるセール企画に係るチラシにおいて、同表「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスについて、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも同表「店舗」欄記載の店舗において同表「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスについて通常提供している価格から半額又は30パーセント割り引いて提供するかのように表示していた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aについて、比較対照価格は、別表3「店舗」欄記載の店舗において同表「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスについて最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。
(イ) 前記ア(ウ)bについて、半額という割引額又は30パーセントという割引率の算出の基礎となる価格は、別表4「店舗」欄記載の店舗において同表「品目」欄記載の品目のクリーニングサービスについて最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。
⑶ 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、本件29役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
クリーニングは初