株式会社エムアイカード「令和元年7月8日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

弁護士出身の実業家・林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認、有利誤認

 

2.表示媒体

自社ウェブサイト

 

3.業界

その他

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社エムアイカード

 

Ⅲ.措置命令の概要

(1) 対象役務

「エムアイカードプラスゴールド」と称するクレジットカード(平成30年5
月30日付けで同名称に変更する前のクレジットカードを含む。)に係る役務
(以下「本件役務」という。)

 

(2) 対象表示

ア 表示媒体 

 自社ウェブサイト

 

イ 表示期間 

 (ア)優良誤認表示:別表1「表示期間」欄記載の期間

 (イ)有利誤認表示:別表3「表示期間」欄記載の期間

 

ウ 優良誤認表示

(ア) 表示内容(別紙1ないし別紙5)

例えば、平成31年4月1日から令和元年6月10日までの間、「三越伊
勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まりす。」、「百貨店でお得! 初年度ポイント率8%!」、「百貨店でお得!」、「ポイントが早く貯まる!」、「MICARD+ GOLDに新規でご入会いただくと三越伊勢丹グループ百貨店内のお買物で初年度8%ポイントが貯まる!」等と表示するなど、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、新規に本件役務の提供に係る契約を締結し、かつ、三越伊勢丹グループの百貨店において商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済に本件役務を利用した場合、入会初年度においては、当該利用額の8パーセント分のポイントが付与されるかのように示す表示をしていた。

 

(イ) 実際

少なくとも、例えば、3,000円未満の商品の購入又は役務の提供を受ける際の代金決済に本件役務を利用した場合、当該利用額の1パーセント分のポイントしか付与されないなど、別表2「ポイント付与に係る例外条件」欄記載のとおり、利用額の8パーセント分のポイントが付与されない場合があった。

 

(ウ) 打消し表示

前記(ア)の表示を表示したウェブページとは別のウェブページにおいて、「三越伊勢丹グループ百貨店の3,000円(税抜)以上の商品」、「三越伊勢丹グループ百貨店の食料品・レストラン・喫茶 一品3,000円(税抜)未満の商品 1%ポイント」、「※ ボーナス1回払いの場合は、1%ポイントとなります。」、「※ セール品、福袋、送料、お仕立て代、加工料、修理代、箱代、一部のブランド、特定商品などは特典対象外となります。」等と表示していたが、当該表示は、前記(ア)の表示から離れた箇所に小さく表示されたハイパーリンクをクリックしなければ表示されない別のウェブページに表示されるものであること等から、一般消費者が前記(ア)の表示から受ける本件役務の内容に関する認識を打ち消すものではない。

 

エ 有利誤認表示

(ア) 表示内容(別紙2ないし別紙6

例えば、平成30年4月1日から同年6月30日までの間、「期間:20
18年6月30日(土)まで」及び「ご入会特典 ゴールドカードの新規ご入会で 三越伊勢丹グループ百貨店でのご利用で初年度8%ポイントが貯まります。」と表示するなど、別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限までに新規に本件役務の提供に係る契約を締結した場合に限り、同欄記載の特典の適用を受けることができるかのように表示していた。

 

(イ) 実際

平成30年4月1日以降、継続して、別表3「表示内容」欄記載の特典
の適用を受けることができるものであった。 

 

⑶ 命令の概要

ア  前記(2)ウ(ア)の表示は、前記(2)ウ(イ)のとおりであって、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、かつ、前記(2)エ(ア)の表示は、前記(2)エ(イ)のとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

リンクページでの打消しを不可とした重要事例