Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
その他
3.業界
食品・飲料
Ⅱ.違反行為者
西村商店こと山本勇
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.遅くとも平成29年2月10日~同年3月8日
2.約1ヵ月
※始期:命令から約2ヵ月前
終期:命令から約1ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
西村商店こと山本勇は、素干し小えび(以下「本件 商品」という。)を 一般消費者に販売するにあたり、本 件商品パッケージ及び店頭看板 において、「駿河湾直送 桜えび」と記載することにより、あたかも、本 件商品が静岡県内で捕れた桜えびであるかのような表示をしていた
2.実際
本件商品は桜えびではなく、アキアミであった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
静岡県庁が発令。