Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
紙媒体、ウェブ
3.業界
ホテル・旅館
Ⅱ.違反行為者
1.株式会社グランドホテル樋口軒
2.有限会社まむし温泉
Ⅲ.対象役務
1.株式会社グランドホテル樋口軒 「グランドホテル樋口軒」と称する旅館(以下「樋口軒」という。)におい て供給する宿泊及び浴場利用役務
2.有限会社まむし温泉 「筑前の湯神水まむし温泉」と称する公衆浴場(以下「まむし浴場施 設」という。)において供給する浴場利用役務
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容
1.株式会社グランドホテル樋口軒
(ア) 表示内容
例えば、樋口軒のウェ ブサイトにおいて、平成20年6月頃から平成24
年9月頃までの間、「船小屋温泉の炭酸泉はポカポカと体の芯から温
めてくれる温泉です。」と記載するなど、厨屋]の「表示媒体」欄記載の
媒体において、同表の「表示期間」欄記載の期間に、同表の「表示内
容」欄記載の内容のとおり記載することにより、あたかも、樋口軒に設
置した浴場の浴槽に おける温水が、炭酸を含む療養泉であるかのよ
うに示す表示をしていた。
(イ) 実際
樋口軒に設置された浴場の浴槽における温水は、鉱泉分析法指針(平 成 1 4 年環境省自然環境局)に定められた療養泉ではなかった。
2.有限会社まむし温泉
(7) 表示内容
例えば、まむし浴場施設のウェブサイトにおいて、 「まむし温泉」、
「温泉の効能 ①湯出量: 1分あたり300リットル②源泉かけ流し(一部
循環) ③良質·効能 解毒作用、デトックス作用」と 記載するなど、函憂
互の「表示媒体」欄記載の媒体において、同表の「表示開始時期」欄
記載の時 期以降、同表の「表示内容」欄記載の内容のとおり記載す
ることにより、あたかも、まむし浴場施設に設置した浴槽における温水
が温泉であるかのよう に示す表示をしている。
(イ) 実際
有限会社まむし温泉は、温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の
利用の許可を受けておらず、まむし浴場施設に設置された浴槽にお
ける温水は、 同法第2条第1項に規定する温泉ではなく、井戸水を加
温したも のであった
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
温泉は頻出事例。