Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社えがお
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.平成25年3月19日~平成26年9月30日までの約1年6ヵ月
2.平成26年5月22日~平成27年5月30日までの約1年
※1.始期:命令から約3年前
終期:命令から約1年6ヵ月前
2.始期:命令から約1年10ヵ月前
終期:命令から約10ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
株式会社えがおは、例えば、次のとおり記載することにより、あたか も、 対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすること なく容易に著 しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしてい た。
○ 「アミノ酸一般食酢の120倍のえがおの黒酢でダイエットサポー
ト!」 と記載
○ 「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」
と記載
○ 「不足していたのはメラメラ力だったんですね・・・」と記載
○ 「人より効果が出にくい私。最初からアミノ酸を使ってたら・・・」と記
載
○ 「タンスの奥のジーンズが出せた!」と記載
○ 「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」と記載
○ 「えがおの黒酢であっという間の目標達成!その仕組みとは?」と
記載
○ 「たとえば、脂肪1kg(約7,000kcal)を燃やすにはこんな運動&
食事制限が必要なんです。」 、「ウオーキング約63時間!」、「 平
泳ぎ 約13時間!」、「絶食約7日!」、「 こんなに?できない!」と
記載
○ 「そこで注目したいのが人が本来持っている“メラメラ力!”という名
の力!」、「そうです!このメラメラ力!をサポートすれば本来の力
をぐんぐん高めることが出来るのです!!」と記載
2.実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規 定に基づ き、株式会社えがおに対し、当該表示の裏付けとなる合理 的な根拠を示す資料 の提出を求めた。株式会社えがおから資料は 提出されたが、当該資料は当該表 示の裏付けとなる合理的な根拠を 示すものとは認められなかった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
臨床試験の論文と広告戦略が一体化していない。