Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
ココナッツジャパン株式会社
Ⅲ.対象商品
「エクストラバージンココナッツオイル」及び「エクストラバージ ンココナ ッツオイルカプセル」と称する食品
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.平成26年3月頃~平成27年11月頃
2.約1年8ヵ月
※始期:命令から約2年前
終期:命令から約4ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
ココナッツジャパン株式会社は、例えば、次のとおり記載することによ り、 あたかも、対象商品を摂取することにより、認知症、ガン等の各種 疾病を予防する効果等が期待できるかのように示す表示をしていた。
○ 「ココナッツオイルで認知症の予防・改善」と記載
○ 「ココナッツオイルでガン予防」と記載
○ 「ココナッツオイルでウイルス感染を防ぐ」と記載
○ 「ココナッツオイルが心臓病を予防する理由」と記載
○ 「ココナッツオイルがアルツハイマー病に効果がある理由」と記載 ○ 「ココナッツオイルに含まれるのは中鎖脂肪酸ですから、すぐにエネ
ルギーとなってくれるため体内に溜まることはありません。むしろ体
内に溜まっている脂肪をエネルギーに換えてくれるので、便秘だ
けでなく、 ダイエットにも効果を期待することができます。」と記載
2.実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に 基づき、 ココナッツジャパン株式会社に対し、当該表示の裏付けとな る合理的な根拠を 示す資料の提出を求めた。ココナッツジャパン株 式会社から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとな る合理的な根拠を示すものとは認められ なかった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
販売ページと記事ページを一体と見られている。