今日は朝から専門学校の授業に行ってきた。雑談を多めに交えて話したせいか、反応がよかった。

第18問の解説

① 正しい

<ポイント>

議決数で例外的に出席議員の3分の2以上の議決が要求されるのは、次の4つ!

ⅰ 資格争訟裁判で議員の議席を失わせる場合(55条)

ⅱ 秘密会を開く場合(57条1項)

ⅲ 議員を除名する場合(58条1項)

ⅳ 法律案を衆議院が再可決する場合(59条2項)

あと、憲法改正は、総議員の3分の2以上。 

<<今日の出題>>

第19問

① 裁判の公正のため、裁判の対審と判決は公開法定で行わなければならない。

  しかし、裁判官の全員一致で公序良俗に反すると決定した場合は、対審と判決 

  のいずれにおいても非公開とすることができる。

<ヒント>

裁判の公開の原則と、例外にはどんなものがあるか?

<<ひとり言>>

専門学校の授業を通じて感じることは、「元気がないな~」ということです。

自分の学生時代を振り返ってみると、かならずクラスに1人か2人は、うるさいやつがいて、

また中心になるようなやつがいたような気がします。わたしは団塊ジュニアの世代なので、

20才前後の生徒たちと、そんなに違和感は感じません。何年か前まで、家庭教師もしてたしね。

では。

ランキングが急に下がった。なぜ??

第17問の解説

① 誤り

議事、議決の定足数は、3分の1 以上。

<ポイント>

定足数は総議員の3分の1以上、議決数は原則として出席議員の過半数。

定足数と議決数を間違えないように。

<<今日の出題>>

第18問

① 両議院の会議は、公開するのが原則である。しかし、出席議員の3分の2以上

  の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

<ヒント>

議決数で特別決議が要求されるのは?

<<ひとり言>>

10月26日にまた講演会を催すことになった。

パソコンの調子がどうもよくない。よくわからない・・・

第16問の解説から

① 誤り

・・・いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば・・・が正解。

<ポイント>

総議員なのか出席議員なのか間違えやすい。まとめてチェックしよう!(例、96条1項、55条、57条1項など)

<<今日の出題>>

第17問

① 国会の議事、議決の定足数は、3分の2以上の出席が要求される。つまり、両議院は、それぞれ

  その総議員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

<ヒント>

また数字がでてきた。特に国会のあたりは「~分の~」という数字が多い。気合入れて覚えるしかない!!

<<ひとり言>>

行政書士という仕事は難しい。仕事じたいが難しいという意味ではなく、どういう仕事内容かを人に説明

することが難しい。営業したり、初対面の人と話すとき、まずほとんどといっていいほど 「何をなさっているんですか?」と聞かれる。相手の職業などに合わせて、関心のありそうなことを話したりするが、一言で説明することがなかなかできず、なんとももどかしい。

今日で連休も終わり。あ~あ・・・

第15問の解説から

① 正しい

 超有名な判例。昭和47年12月に行われた衆議院議員選挙について、千葉県第1区の選挙人らが

1票の較差が最大4.99対1に及んでいることが、投票価値の平等に反するとして、選挙無効の訴え

を提起した事件。

<ポイント>

 約 5対1の較差は選挙権の平等に違反するとし、配分規定は全体として違憲とした。しかし、選挙の

効力は無効とせずに違法の宣言にとどめる判決を下した(これを事情判決の法理という!!)。

ようするに一度やった選挙を無効としてしまうと時間、労力、金銭面などでいろいろ不都合が生じるのでそれを避けようということ。

<<今日の出題>>

第16問

① 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の出席議員の4分の1以上

  の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

<ヒント>

憲法の統治は、条文が命!!特に、国会、内閣、裁判所、地方自治(41条~95条)は、全部覚える

くらいチェック!!

<<ひとり言>>

試験まで残り1ヶ月を切った。この時期は、知らないことばかりで「も~ダメだ・・・」と思ったりしがち。

でも、けっこう皆同じ感じ。あとは、最後までどれくらいしつこくがんばれるかです。おおきな目標よりも、

この時期は目の前の1問を大事に勉強しましょう。ということで、寝る前にあと1問解きましょう!

午前中は公民館で「遺言・相続の講演会」の題目で講演を行いました。

第14問の解説から

① 誤り

 緊急集会は、衆議院が解散中に行われるもの。だから、緊急集会は、内閣が、「参議院」に

求めることになる。

<ポイント>

緊急集会は、衆議院が解散され、新たに衆議院が成立するまでの間に、国の緊急事態が発生

したときに求められるもの。どういう状況のときに使われる制度なのかを押さえよう。

<<今日の出題>>

第15問

① 次の記述は正しいか。

「選挙人資格の平等にとどまらず、投票価値の平等は、憲法が要求するところのもので、

国会の裁量権を超えて不平等が合理性を有しない程度に達しているときは、合理的期間内

に是正されない限り、議院定数配分は全体として違憲である。しかし、選挙の効力については

無効としない。」

<ヒント>

衆議院議員定数不均衡裁判のもっとも有名な判旨である。(昭和51年4月14日)

<<ひとり言>>

訪問者が少なくてちょっとさみしい。もっと、みんな見てくれないかなー。

今日は秋分の日。墓参りに行き、おはぎも食べました。9月も終わりというのに、まだ暑い・・・。

第13問の解説から。

① 正しい

<ポイント>

(ア)国会中心立法の原則

(イ)国会単独立法の原則

の2つの原則の意味と、その例外は知識として覚えよう!

第13問は、(ア)の例外についての出題だったので、この機会にまとめて他の3個も覚えよう。

ⅰ 議院の規則制定権

ⅱ 最高裁判所の規則制定権

ⅲ 地方公共団体の条例制定権

ⅳ 内閣の政令制定権

の合計 4個が憲法上規定されている(ア)の例外です。・・・チェック!!

<<今日の出題>>

第14問

① 二院制の活動においては、「同時活動の原則」 と 「独立活動の原則」がある。

  前者は、両議院は同時に召集され、開会、閉会するという原則で、例外として衆議院の緊急集会

  がある。後者は、両議院は相互に独立して活動するという原則で、例外として両院協議会がある。

<ヒント>

衆議院と参議院の制度には何がある?

<<ひとり言>>

今日は冒頭でも述べたが、墓参りに行ってきた。母方の祖父母の墓である。水をかけて簡単に掃除し、

花をあげ、線香をあげてきた。仏壇やお墓におまいりすると、不思議に、その祖父母のことを思い出し   たりした。お盆やお彼岸など、代々受け継がれてきた行事はなんとなくおごそかな気持ちになったりするので、なんともいえずいい気分だ。


明日から、また3連休。うれしいな。

第12問の解説から

① 誤り

 憲法改正を発議するのは、「国会」であって、「衆議院」ではない!

<ポイント>

 憲法改正についての問題は、ほとんどが96条1項の条文に関する問題。

 だから、点を稼ぐには、まず条文を丸暗記しよう。これは絶対に覚えないといけない。

<<今日の出題>>

第13問

① 次の記述は正しいか。

国会は、唯一の立法機関たる地位を有する。唯一の立法機関とは、(ア)国会中心立法の原則、

(イ)国会単独立法の原則の2つの原則を意味する。最高裁判所の規則制定権は、(ア)国会中心立法の原則の例外である。

<<ひとり言>>

現在、某県行政書士会某支部の理事をしている。先日も支部長の事務所にうかがい、こまごまとしたことをやってきた。最近は10月の支部旅行と23日の試験について、いろいろ準備している。私のところの支部は会員50人ちょっとで、他の支部とくらべるとやや多めというところ。昨年は20人近くが支部旅行に参加していたが、今年はそれよりも少なくなりそう。春の総会と冬の忘年会以外は旅行しか支部の諸先輩と会う機会がないので、なるべく参加しようと心がけている(若手の人はけっこう不参加の人が多いので、ちょっと残念)。つづく・・・

少しずつ秋の気配を感じます。まずは、昨日の問題の解説から。

第11問の解説

① 誤り

憲法尊重擁護義務を負う者の中に、「国民」は含まれていない。

<ポイント>

近代立憲主義憲法のそもそもの狙いは、人権を確保するために国家権力を制限することにあった

のであり、そのために国民が憲法をつくって、それを国家権力に押し付けたのである。ということは、

憲法の尊重擁護は、本質的に国家権力の機構の構成員に対して、国民が課したものと考えられる。

そのため、国民は含まれていないのである。

・ 参照: 第9問

<<今日の出題>>

第12問

① 憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、衆議院がこれを発議し、国民に提案

  してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の

  際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

<ヒント>

  憲法96条の憲法改正に関する条文知識の問題。超頻出なので、96条1項は、目をつぶっても

  言えるように!!

<<ひとり言>>

  昨日、映画「黄昏がえり」を見た。死んだ人がよみがえって、一番思っている人のところに帰ってくる

 というものだった。自分の大切な人は、いつまでも生きていて欲しいというのは、大切な人を失って初

 めて実感するのだろうか?簡単なようで、難しい問題だ。

第10問の解説から

① 正しい

<ポイント>

ⅰ 日本国憲法は、間接民主制(代表民主制ともいう)を原則としている(43条1項)。

ⅱ しかし、例外的に4つの直接民主制の制度が憲法に規定されている。

① 最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)

② 地方公共団体の長・議員の選挙(93条2項)

③ 地方公共団体の特別法の住民選挙(95条)

④ 憲法改正の国民投票(96条1項)

このⅰ、ⅱの2つについては必ず押さえよう。頻出!

<<今日の出題>>

第11問

① 次の記述は正しいか。

  憲法に対しては、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員、国民は

  尊重擁護する義務がある。

<ヒント>

憲法は誰のためにつくられたもの?

<<ひとり言>>

タイトルを少し変更しました。出題予想の方に重点を置いていこうかなと思いましたので・・・。

試験まで残り1ヶ月近くになりました。焦ってくるころだと思います。

一言アドバイスとして、残り1ヶ月は新しいことには手を出さずに今までにやってきたことを

ひたすら反復、復習した方が良い結果が出やすいと思います。なぜなら、あいまいな知識は

試験会場では、何の役にも立たないからです。がんばって!!!

 

第9問の解説から

① 誤り

「固有の意味の憲法」 とは、国家が存在すれば必ず憲法が存在するということを意味するもの。

<ポイント>

試験対策としては、「立憲的意味の憲法」 の方を必ず押さえること!!

(近代的意味の憲法ということもある。) 「立憲的意味の憲法」と聞かれたら、

① 権力を制限して(権力分立)

② 国民の権利・自由を保障(基本的人権の尊重)

の2つをキーワードとして思い出せるように!!

<<今日の出題>>

第10問

① 日本国憲法は、間接民主制を原則としているが、例外的に直接民主制の制度も採用している。

  最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や、憲法改正の国民投票(96条1項)などがそうである。

<ヒント>

わが国は、直接民主制と間接民主制のどちらを原則としているのか?

また、直接民主制の制度は憲法に何個規定されているか?この2点をチェック!!

<<ひとり言>>

今日は「敬老の日」。朝日新聞の朝刊によれば、全国の65歳以上の高齢者が2556万人となり、

総人口の20%に達したそうだ。私のまわりを見回しても、親戚やお客さんで80歳以上の人はかなりいるし、90歳以上で元気な方も数名いる。戦前生まれの人は元気だ。

仕事にしろ、遊ぶにしろ健康が1番!!