こんばんは
今日も寒かったですねぇ
すっかり肌着は厚くなり
なんなら貼るカイロを…。
今日は
『いい風呂の日』なので
入浴剤を入れて
首を温めようと思います♨️
さて、今夜は
厚労省が検討している
児発や放デイの規定について
書こうと思います。
少し前から言われているのは
学習や音楽、運動に絵画など
ある活動に特化したデイは
児発や放デイとは認めない
という動きです。
これらを提供する支援は、
子どものウェルビーイング
(肉体的、精神的、社会的に
満たされた状態の幸福のこと)を
向上させることには
一定の意味があるものの、
受給者証を持たない子どもが
習い事として月謝を支払い、
受給者証を持つ子どもが
公費で負担されることには
前々から疑問視されていました。
それを踏まえて、
令和6年度では
総合的な支援を行い、
発達段階をみていくことを
義務化する見込みです。
では、どのようにして
相応しいサービスだと
判断するのでしょう。
何度かブログにて
お伝えしているように
子どもへの支援の5領域
(健康と生活、運動と感覚、認知と行動、
言語とコミュニケーション)
を満たすようなサービスを
提供する施設として
児発や放デイは
位置づけられていました。
ところが未だに
療育🟰お世話と考えていたり、
塾や習い事のような施設が
運営されています。
5領域との繋がりをもたせた
プログラムであり、
週の限られた日数で
連続性のある支援を考案するには
専門スキルが必要です。
本来ならば
簡単に参入できる分野ではなく
儲かるビジネスではありません。
だからこそ
公費で賄うのであって
習い事とは線引きし、
適正な報酬にすれば
業界の質は
おのずと上がると考えています。
児発と放デイの管轄は
本格的に
こども家庭庁になりますが、
こども家庭庁も
支援内容プログラムの策定と
その公表の方法など
報酬改定に向けて示す計画です。
保護者アンケートのように
ホームページへの掲載を
義務付けるかもしれません。