おはようございます

少し暑さがマシになった感じですね。
あすてるの黒シャツを
長袖にした私です

出勤時は良いのですが
帰る時が寒いんですよね

気温差があると体調を崩し易いので
ご自愛くださいね。
さて


今回も記事が長めのブログです(笑)
障害児通所支援の中でも
スノーフレークに関わる
放課後等デイサービス(以下、放デイ)
に絞って書きます。
支給量についての実態は
居住する市によって
支給量の決定にバラつきがあり
1ヶ月の上限である23日支給の市は
全国で4割強と最も多く、
高槻市が基本としている
10日支給は1割弱、
15日支給、20日支給と続きます。
以前、別の市に行けば
たくさん使えると書いたのは
こういったところからでした。
支給量の決定に統一性がなければ
利用者のニーズに沿っているのか、
本当に必要なのかも検証できず、
報酬決定に関わる予算を
どうやって決めているのか疑問です。
その曖昧なやり取りに
振り回されているのかと思うと
落胆してしまいます。

やはり、
家庭内だけでは難しい課題が
ニーズとして出ています。
別のニーズ調査では
長時間預かって欲しい
という結果もあります。
『きょうだい』のケアを思えば
当然のニーズだと思います。
学習支援、就労理解については
多くの保護者にとって
目の前の課題ではないのでしょう。
習い事の一つとして
習得できれば良いかもしれません。

適用された報酬体系です。
令和3年3月末まで
左の『現行』の内の『区分1』を
スノーフレークは頂いていました。
右の『見直し後』に変わり、
区分制度が消えて、
黄緑の加算が一つなくなりました。
橙の③専門的支援加算は
療法士を配置した場合に付きます。
橙の①は指標該当有りの児童に付き、
(約1000円の報酬です)
橙の②の該当者は少ないです。
令和3年3月末迄と
令和3年4月以降と
職員配置や支援の内容、
施設の場所に全く変化がなくても
月々50万円〜60万円程の減収を
(年720万のマイナス計上です)
宣告された改定内容でした。

それ故に
令和6年の改定には
公正さを求めます。
スノーフレークを含む
元『区分1』の事業所は
支援内容が各々異なっていても
支援度の高い児童を
数時間預かっていたのは事実です。
自主通所で
短時間預かりの事業所と
ほぼ同じ報酬というのは
理不尽に思えてなりません。
もしも
元区分1の事業所が閉所した場合、
定員10名に達しておらず
送迎や長時間預かりをしてくれる
受け入れ先を見つけるのは
容易ではないと思っています。
しかし、
改訂によって
医療的ケア児の行き先が増え
喜ばしいこともありました。
手厚い報酬になって暫くは
事業所が急増するので
事業所が一定数に到達する
令和9年あたりの改正に
注目しておかねばなりません。
今より報酬が減らされて
それに伴い
事業所が減る可能性があります。
令和6年の改正で変更されるのは

『発達支援の類型』とは
療法士が行なう支援の
『特定プログラム特化型』と
それ以外の
『総合支援型』に分けられ、
習い事風の事業所は
放デイとみなされない可能性が
出てきました。
こんな風に分けても
療法士重視の風潮は
変わらないようですが
療法士は病院や高齢者施設に
勤務していることが多く、
放デイで雇用するのは難しいです。
そうなると
俄然張り切って営業をかけて来るのは
療法士紹介します

という業者

派遣会社からのFAXが
毎日送られてきます。
加算欲しさに
依頼する事業所もあるでしょう。
しかし
連続性をもった支援が
出来るとは思えませんし、
例え、直接雇用ができたとしても
小集団支援の中では
療法士の支援は
実を結びにくい気がします。
『専門職』の中に
再度、保育士も入れて欲しいです。
実年齢は学齢期でも
発達年齢が3歳〜5歳程度の児童、
トイレトレーニングが必要な児童に
保育士の専門的な支援は
必要だと思います。
『保護者支援』は
保育士保育指針の中に
何度も出て来る言葉です。
専門性が
発揮できると思っています。
児童指導員についてですが
名称が
『児童支援員』に変更されそうです。
名称だけでなく
要件も改めた方が良いと思います。
実務経験が2年あれば良い
という基準では
経験を積んだ施設が異なれば
当然スキルも異なりますし、
教員、社会福祉士も
児童指導員ですから
国家資格取得者と
無資格の経験者が
同等扱いなのが
何年経っても納得出来ず…。
不正し易いですよね、
ただの実務経験ならば。
『訓練』という言葉も
別の言葉に改められるようです。
障がいは訓練次第で『治る』
と誤解を受けるからとのことですが
確かに一部の事業所では
保護者の方々への説明で
自信満々に『治る』と言っている
と聴きました。
『治る』は誤解を生みますね。
話し方を変えねばならない
と思います。
健康食品の宣伝で
『治る』と言ってはいけないように
福祉でも審査が必要なんですかね。
そう言えば
児童発達支援管理責任者ですら
月々5万円で派遣します
ってFAXが来てました。
施設の『代表』として
個別支援会議に出席する立場の
大事な職員が
直接雇用ではないとすれば
年に2回の支援計画も
立てるたびに担当者が違うかも?
様々な事柄が検討されていますが
来年には
ガイドラインが出て
令和6年の改正内容を予測して
準備をしておきなさいよ
と言わんばかりでしょうね。
ため息が出るか、
期待の小躍りが出るか(笑)
私の人生は波瀾万丈ばかりなので
前者かもしれません。
でも、諦めません

応援してくださる方々が
いらっしゃるので足掻きます

それではまた明日
