民法でも改正に翻弄されるとは! | 今日はどんなことしようかな?

今日はどんなことしようかな?

合同会社スノーフレークが運営する障がい者就労継続支援B型の「あすてる」が水曜日、
一般社団法人パルフェイトが運営する障がい児通所施設の「わんすてっぷ」が金曜日、
そして
両法人の代表が「法人代表」が週末を担当し、更新しています!

おはようございますニコニコ


先週は

いつもに増して

あっという間に1週間が過ぎましたタラー

父の介護認定日があったり
(入院中に認定を受けた場合は
一年で更新をするそうです)

親なき後のことについて

相談に行ったり、

あすてるの見学者対応に、

支援学校まで息子を送迎したり…

ドタバタと予定をこなしていたら

いつの間にか週末でしたガーン




アカン…時間に振り回されてるもやもや




…と、感じたので

5月下旬の過ごし方は

もう少し着実に予定をこなせるよう

心がけたいと思います。




先程、

親なき後について書きました。

私の息子は

平成15年の4月生まれにて

既に18歳に達していることから

親権を失う日が

刻々と近づいている現実に

危機感を覚えて

急に動き始めたんです。

兼ねてから

あすてるの本棚にある本の著者が

成年後見人について

気になることを書いていたので

動画の講座を申し込み、

5月1日に受けました。

講座の内容が濃くて

親権があるうちに

やらねばならないことが

結構あるじゃないか!

と思わされたことから

焦って無料相談に行ったのですガーン




まだ大丈夫おねがい




と言える年齢のお子さまであっても

知っておくのと

知らないまま進むのとでは

大きく違いますので

今後は私が体感した出来事を

リアルタイムでお届け出来たら

と思います音符

法律の改正などで

皆さまのお子さまが18歳になる頃は

また違った方法が

あるかもしれないので

情報の一つとしてご覧ください。

ちなみに民法の改正で

来年の4月1日時点で

18歳、19歳に達している人は

その日から成人扱いをされます。

つまり親は

親権を失うということです。




まず、

私が受講した講座は








このシリーズの

札幌支部主催のものです。

「親心後見」は登録商標なので

この言葉を使えば

今後私が体験する内容の手続きを

指すものだと考えていただければ

早いと思います。

どのような方が

親心後見の中身を

知っていた方が良いかというと




親が亡くなり、

子どもが法定相続人になった時に

本人に適切な財産管理能力があるか




何かの契約をする時、

何かを購入する時、

本人が一人で

実年齢に相応しい行動が出来るか




この2点で

もしも不安があるのなら

情報の一つとして

得ておくことをお勧めします。

私は息子に対して

この2点ともに不安……いや、




ムリムリムリムリ笑い泣き




と言ってました(笑)

口頭指示が入りにくい上、

難しい文章の読み取りは出来ません。

よく分からないまま

契約締結をしてしまっても

成人を迎えていたら

障がいを理由に取り消せませんから

親心後見ではなくても

何かの後見人は必要なんですよね。

なので

後見人にはどんな種類があるのか、

息子が困らずに生きていける方法は

どんなものがあるのか知りたくて

今回のミッションは始まったのです。




この本を読むまで

具体的に考えられていなかった事は




成年後見人を立てた時から

毎月数万円の手数料が必要




という事でしたアセアセ

よく考えたら当たり前なんですよ、

面倒見てねって依頼をするので

タダな訳ないでしょって。

でも、私の頭の中では

ぼんやりとも見えてなかったんです。

漠然と

成年後見人を立てるもの

と思っていただけでガーン

ですが

例えば20歳から依頼をして

例えば80歳まで息子が生きたとして

仮に月々3万円の手数料だとしたら




12ヶ月✖️60年✖️3万円



さぁ、

電卓をポチポチしてみてくださいキラキラ

下矢印
下矢印

アレ?ボタン押し間違えたかな?

下矢印
下矢印

イヤ、気のせいじゃないぞっっアセアセ

皆さんの押し間違えじゃないです。

2160万円だなんて

そもそも

相続財産だってそんなに無いわよ!

…と、私は思いましたガーン




けど、不慮の事故で

遺言もないままに

親が亡くなってしまったら…

こんなことも起こりうる訳です。

元々、

成年後見制度は

高齢者が財産を持ったまま

認知になったり

意識がはっきりせずに

困ったことから出来た制度なので

ご本人がお亡くなりになる迄の

期間で良かったんです。

ところが

息子のような人たちは

長期間に渡るため

手数料がかさみ、

高額になってしまいます。

このあたりの法律の整備は

未着手のようで

親心後見が注目されるようになり、

私もその中の一人となりました。




固定資産がある。

ひとり親家庭である。

「きょうだい」がいる。




この3つに当てはまるものが

1つでもある方は

ますます

このシリーズを

ご覧になっていた方が良いと思います。

遺言をのこして

固定資産の相続を

障がいをもつ子がしないように

対策をしておくとか、

「きょうだい」が

大変な思いをせず過ごせるように

道を定めておくとか、

一つでも多くの不安を消して

この世を旅立てると思います










長々と書きましたが、

皆さんと共有したいと思い

投稿をしました。

決して

親心後見の回し者ではありません笑い泣き

イチ保護者として

出来ることをして

皆さんに情報提供がしたいという

想いだけですキラキラ




しかし、

障害福祉サービス報酬の改正といい、

民法の改正といい、

翻弄されている私です

ボヤいていても仕方ないので

来月は神戸支部に行って参ります電車

またお伝えしますねウインク




それでは今週もよろしくお願いします!