おはようございます

昨日から引き続き
報酬改定のお話となります。
何故なら
表題にありますように
検討チームが出している資料なので
まだ検討の段階であって欲しい、
という願いを込めて
できるだけ多くの方に
知っていただきたくて
このように発信をしています。
文字ばかりで
難しく見えますが
短時間支援について
書かれています。
こちらの例としては
一旦デイで受け入れをした後、
デイで検温をしたら発熱していた
などという時に
30分以下のサービスであれば
欠席加算扱いにするというものです。
高槻市のホームページにも
2月5日付けでアップされているので
ご覧ください。
昨年に検討会であげられていた、
個別療育についての記載は
見当たりませんでした。
契約時にサービス提供時間を
ひとり1時間程度に定めて
支援をしている個別療育の事業所と
放課後に
数時間のサービスを行なっている
集団療育の事業所が
同じ報酬で算定されるのは
違うのではないか
と声が上がりましたが
今のところ
手付かずのような気がします。
報酬制度では学校が休みの日に
サービスを行なった場合、
放課後にサービスを行うよりも
長時間になるというところから
平日よりも報酬が高く設定されています。
しかし、
契約時から児童一人当たりに
1時間程度の個別療育時間を設け、
施設での滞在時間が短い事業所は
コロナ禍や夏休みだからといって
長時間サービスにはなりません。
それなのに
学校が休みの日に適用される、
高い方の報酬を得ていることには
ずっと納得出来ませんでした。
この点には
平成30年度の改正でも触れられず、
今回の改定でも触れられないのなら
今後もビジネス参入は
減ることがないでしょう。
以前、
このブログを書いた時、

児童指導員の要件で
実務経験のみの者には
講習受講を義務づけるべき
と、書きました。
今回の「専門的支援加算」にも
3福祉士(介護、社会、精神保健)、
保育士、教員免許等の
国家資格を有し、
5年の実務経験
(内、障がい児者の直接支援3年)
があれば
この加算要件を満たすもの
と定めれば良いと思います。
何故ならこれは
放課後等デイサービスに
必ず配置しなければならず、
個別支援計画を作成する義務を担う
児童発達支援管理責任者の要件
だからです。
この要件を満たす職員は
サービス提供の管理責任者として
障害福祉未経験の療法士よりも
「専門的支援」を行うことが出来る
と言えるのではないでしょうか。
平成29年、
放課後等デイサービスに於ける
支援の質の低さ、
不適切な支援をなくすため、
児童発達支援管理責任者の要件に
障がい児者に対する
直接支援をした期間が
通算3年以上と規定されました。
「障害児通所施設」と位置づけされる
「放課後等デイサービス」には
必要な要件ですが、
事業所側は
この要件を満たす人材を探すことに
とても苦労しました。
それほどハードルの高い
児童発達支援管理責任者の要件を
満たすことができるのなら
「専門的支援」に携わる者として
認めない理由がありません。
この声が
検討チームに直接届くことはないですが
巡り巡って
いつか何処かで届くことを願って
今日もすべき事をしながら
前を向いて行くだけです。
さて、今週末の土曜日は
あすてるの土曜営業日です

月替わりケーキは
バレンタインの贈り物にピッタリな
ガトーショコラ

土曜限定スイーツはプリンです

可愛いアクリルたわしは
早いもの勝ちかもしれませんよ

皆さまのご来店を
心よりお待ちしております



赤鬼ちゃんと青鬼ちゃん

ここに載せる前に
店頭に飾ったら
さっさと旅立って行きました



実は私、
売れ残ったら引き取っちゃおう

と、思っていたほど可愛くて

旅立った後ですが
載せさせていただきます

手作り品いっぱいのカフェに
是非お越しくださいませ

また明日からも
よろしくお願いします
