おはようございます

週中の連絡でしたが、
6月のサービス提供について
ご理解をいただき
ありがとうございました。
今後も行政からの通達には
なるべく迅速に対応し
当法人としての方針を
保護者の皆さまにお知らせしたい
と思っておりますので
よろしくお願いします。
今回の通達内容で驚いたのは
支給量増加の対応が
6月も継続されていることと、
従来の対応とは異なり、
登校日に学校を休んでも
欠席扱いにはならないのに
通常の「平日扱い」で
サービス提供を行なうことが
記されていたことです。
従来の考え方であれば、
学校を休んでも
欠席扱いにならない場合は
「学校休業日扱い」なので
恐らく厚労省以外の機関は
疑問視していたと思いますが
国のお達しですから
納得いかない中で従い、
保護者の皆さまに
お知らせをしました。
しかし!
お知らせをした後、
28日の退勤後に
メールが到着していまして、
学校休業日扱いにするように
という通達が…。
もう、日にちはないですし、
来週の送迎を組み終えて
人員手配まで済ませており、
変更をするのは難しいので
運営規定とは異なりますが
サービス提供時間については
お知らせした通りに行なうことを
決めたので
保護者の皆さまには
変更は生じないのですが、
こちらに書かせて頂いた訳は
学校休業日に行なう場合の
サービス提供報酬は
平日より高くなるので
お知らせすべきと思い投稿しました。
申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
少し、ご説明しますと、
「学校を休んでも欠席にはならない」
このような日の例として
プール登校日があります。
(震災や台風休校の代替として
プール登校を充てた事はあります)
土曜日や夏休みと同様の
サービス提供時間になりますので
当法人では
10時45分〜16時45分
この時間帯で
ご利用をして頂いています。
尚、送迎時間は含まれません。
では平日扱いの場合ですが、
当法人では
11時45分〜17時45分
この時間帯で
どの児童も
ご利用をして頂くことになります。
この6月については
先程も記載したように
分散登校で学校がお休みの児童も
11時45分〜17時45分での
ご利用をして頂きますので
ご自宅お迎えの時間は
4月や5月よりも1時間遅くなります。
それに伴い、
お送りする時間も1時間遅くなります。
昼食はデイ内で摂って頂けるので
登校日で給食がない場合は、
学校お迎えをしてから
デイに戻り、昼食時間となります。
新一年生の保護者さまは
分かりにくいと思いますし、
従来の対応をご存知の保護者さまも
ややこしいと思いますので
簡単ではありますが
こちらに記載させて頂きました。
個別でのご質問がございましたら
お気軽にご連絡下さい。
少しずつ
日常が戻って来るとは思いますが
これからの意識次第で
第二波の大きさが
異なると思いますので
気を抜かずに過ごさねば
と思います。
解除されてからの週末ですから
少しだけでも
ご家族で楽しく笑顔で
過ごせますように。
良い週末を
