おはようございます。

表題をご覧になって

何かしら?

と思われた方も多いと思います。

ここから先は

今、私が抱えている

悶々とした想いを

読んで下さる方のみ、

読み進めて下さい。

そうでない方は

また次の更新をお楽しみに!

と書いておきます。

普段ならFacebookに書く内容ですが

イチ市町村の中の

イチ福祉事業者の嘆きとは言え、

声を大にして言いたいことを

知ってもらったっていいじゃないか

という思いで

こちらにも書くことにしました。


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


私たち福祉事業者は全国一律で

国が定めた報酬制度にそって

報酬を頂いています。

私たちが運営する放デイについては

殆どの事業所が

1日10名の受け入れで申請をしており、

利用者が急を要する時などの受け入れや

事業所からの利用の促しで

人数が増えることがあるため、

1日15名迄なら報酬が受けられるよう

設定がされています。

つまり、

毎日15名の利用を目指せば

最大報酬が貰えるということです。

では

報酬単価はどうでしょうか。

平成30年3月迄は

人員配置、資格の有無に於いて

多少のバラつきはあっても

利用者一人あたりの単価は

ほぼ変わりませんでした。

しかし、そのせいで

障がいの重みによって

事業所側の都合で利用者を選択する

というようなことが

起こっても不思議ではない状況でした。

また、塾のような放デイが増えて

利用者一人あたりの利用時間を決め、

最低人員配置にして、

1時間2人利用✖️5時間=10名利用

送迎無しとすれば経費が抑えられ

利益率を上げられました。

その風潮を払拭する為か、

平成30年4月の法改正では

通所する者の障がいに応じて

報酬単価を変えることになりました。

この年度から

受給者証に記載されるようになった

「放課後等デイサービス指標該当」は

受給者証の更新時に16の質問をされ、

その回答が13点以上なら

「有」に丸印がつきます。

事業所の契約総数のうち、

該当有りの契約者が50%、

尚且つ該当有りの方の

利用延べ人数が50%を満たしていれば

高い方の報酬が貰えます。

このように

障がいの度合いによって

支援の手厚さが異なることに注目し、

報酬に差をつけました。

これは一見、良い制度に見えますが

高い報酬を得るためには

有資格者の規程人員配置が必須となり

人件費がかかります。

だとしたら

先程書いた塾的な放デイの方が

運営する側としては有益です。

勿論、私たちは

配置に努力していますし、

二人送迎もしています。

でも送迎運転手が

万一、サービス提供時間内に

一人送迎をする場合には

運転手が有資格者でなければなりません。

有資格者とは

保育士や社会福祉士等の専門職か

児童指導員と呼ばれる者を指しますから

例え、運転専門で雇用していても

又は直接支援に携わっている者でも

無資格では一人送迎は出来ないのです。

この規定をご存知の方は

少ないんじゃないでしょうか。

他には

実施記録者や送迎担当職員が

同じ人ばかりだったり、

アセスメントって何?

支援計画って何?

とか…

既に放デイの利用経験のある、

保護者の方々から

よく聴きます。

ガイドラインの熟読不足、

認識の違いもあるでしょうが

何故このようなことが起きるかの、

大きな原因の一つとして

挙げられることは

放デイの経費は殆どが固定費で

賃料または施設購入分割金と

人件費の占める割合が大きく、

そこを削減すれば

簡単に利益が余るところです。

でも、人員を削ると

送迎もアセスメントも支援計画も

現場は手がまわりません。

その上、今の情勢では



定員10名を守りましょう❗️



が徹底されてきています。

少し前はそこまで言われなかったので

利用者が休んでも

運営に支障がないように

10名以上の契約をしておき、

15名を超えないようにする

という事業所が多く在りました。

でも今後は10名契約を

徹底しておかないと

契約者が全員出席になった時に

定員超過の注意を

受けることになります。

せめて休んだ利用者分の報酬が

半額でも受け取れたら

非常に助かりますけど

今のところ出席された時の報酬の

1割程度をいただいています。




で、長い前置きでしたが

10名利用の徹底が

全国一律なら良いんです。

でも他市、他県は

そこまで徹底してはないですし、

例えば

A市在住者を1日10名分契約し、

B市在住者を1日5名契約しても

A➕B=15名となり、

1日10名を超えて契約している

と把握され、注意を受けるのか

とても疑問です。

これだと同一市内の利用者しか

契約がない事業所はとても不利で

不公平です。

私が何故このような

疑問を持ったかというと

以前、別件で

他市について質問をした時に、

他市の事は不明

と言われたことがあり、

利用者情報は共有されていない

という気がしました。

どうか共有をお願いします。

共有が難しいなら

同一市内の児童が対象の放デイにも

措置を行うべきだと思います。



また、

受給日数が23日もある市では

極端に言えば

イチ事業所に毎日通所できます。

つまり契約者は

極端な話、10名で済むんです。

それならば自宅を覚えるのも、

支援計画を立てるのも10名分。

でも我々の利用者は

殆ど週1、2回の利用なので

契約者は30名〜60名います。

3倍〜6倍の業務量なのに

受け取る報酬は同じという不公平さ。

そこを覚悟して開所しましたが

現状でも厳しい運営なのに

真面目に10名契約にすると

確実に難しくなります。

利用人数、規程人員に対して

真面目ではないところは残れるので

支援とはなんぞや

福祉とはなんぞや

と呟くしかないのです。

放課後等デイサービスという

同じ枠の中に居るのは変わりないので

国の匙加減で閉所になるのは

真面目に運営している事業所から

ですね、きっと。

もう一つ危機を感じていることは

運営し易い市を事業所が選んで

移転開所を

するかもしれないということです。

何処で運営しても

受け取る報酬が同じなら

そうなりますよね。

私は高槻市から動きませんが

他市に動く事業所が出ても

おかしくありません。

真面目に運営してる

認定した事業所に市独自の法令をあて

救いの手を差し伸べるような

制度になることを願っています。

勿論、その認定には

今の実地指導の抜け道を断つような

規程になるように

よく吟味して頂きたいです。




楽しい!

と言って通所して下さる利用者と、

薄給でも好きな仕事として

携わっている職員のためにも

ココが存続出来るような術を

探さねばならないと思っています。

まずはこうやって

声を上げていくこと、

発信し拡げていくこと、

を今後も続けたいと思います。

長文を読んで頂き、

ありがとうございました。