どうもこんばんは~、snkwです
コンビニで裏のラベルを確認しながら買い物をする、ちょっと体に気を遣っている風な人を演じてきました
正直書いてある内容のほとんどは分からないのですが、ひとまず見てみるのは大事なことではないでしょうか(笑)
さて今回は機能性の表示ができるもう一つの食品について書いてみたいと思います
こうやっていろんなものが選べるのは、買う側にとっては良いことですよね
事業者の責任で機能性の表示ができる食品「機能性表示食品」
特定保健用食品や栄養機能食品と違って、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能が表示できる食品のことを機能性表示食品というのだそうです。
とても分かりやすい名称で、個人的にはとても良いと思います
そして、こちらの機能性表示食品を販売するには、60日前までに安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要があるのだとか。
国が定めた栄養成分の基準値や認可は必要ない代わりに、きちんと「根拠があること」を届け出しなさいということでしょうかね
ちなみに特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3つを合わせて、保健機能食品というのだそうです。
この3つは一般的な食品と違って、条件下のもと機能性の表示ができるという括りになっているのだとか。
どのようなことを書かなければならないの
事業者の責任において機能性を表示することができる機能性表示食品ですが、きちんと表示すべき内容が決められているのだそうです。
それは機能性の根拠や1日に摂取する目安の量など多岐にわたり、全部で17項目もあるのだとか。
これらが全部書かれているとなると、機能性表示食品のラベルはびっしりと説明書きがされていそうです
やっぱり事業者にゆだねられるものなので、こういう決まりごとも必要なのでしょうね~
個人的な感想
機能性表示食品について知ることができました事業者の責任において表示することができる食品というものもあるのですね
やっぱり健康に気を遣う人が増えているので、こういった食品もどんどん増えているのでしょうか
私も気を遣ううちの一人ですが
こういったことを踏まえて、買い物するときはもうちょっとラベルを見るようにしてみましょうかね
きちんと理解できるかどうかは、ひとまず置いておくことにします(笑)
それでは今日のところはこれにて次回もまたよろしくお願いします