相続人の中に認知症の方がいる場合には、代理人を立てなければ、遺産分割協議などの相続手続きを進めることはできません❗
この場合、【成年後見制度】を利用することになります。
✏家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、家庭裁判所によって選任者が決められます。
⏰選任されるまでの期間は、2か月間くらいです。
認知症の方に代わって、後見人が話し合いや手続きに参加することで、相続手続きを進めることができます🆗❗
⚠もし、母の後見人に子が選任されたような場合は、母と子はどちらも相続人であるため、利害関係にあることになります。(子の相続分が増える⤴と、母の相続分が減る⤵)
この場合は、母の権利を守るために「特別代理人」を選任する必要があります。(家庭裁判所に申し立てをします)
そして、選任された特別代理人が母に代わって、遺産分割協議を行うことになります。
***********
成年後見人になるときは、よく考えてからなりましょう☺
⇨成年後見人となった人は遺産分割協議が終われば、その役目が終了するというわけではありません。
その後も成年後見人として財産の管理等をすることになります。
成年後見人をやめることができるのは、やむを得ない事情があり、家庭裁判所がそれを許可した場合、又は認知症である本人が死亡した場合だけです。

笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
この場合、【成年後見制度】を利用することになります。
✏家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、家庭裁判所によって選任者が決められます。
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認知症の方に代わって、後見人が話し合いや手続きに参加することで、相続手続きを進めることができます🆗❗
⚠もし、母の後見人に子が選任されたような場合は、母と子はどちらも相続人であるため、利害関係にあることになります。(子の相続分が増える⤴と、母の相続分が減る⤵)
この場合は、母の権利を守るために「特別代理人」を選任する必要があります。(家庭裁判所に申し立てをします)
そして、選任された特別代理人が母に代わって、遺産分割協議を行うことになります。
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成年後見人になるときは、よく考えてからなりましょう☺
⇨成年後見人となった人は遺産分割協議が終われば、その役目が終了するというわけではありません。
その後も成年後見人として財産の管理等をすることになります。
成年後見人をやめることができるのは、やむを得ない事情があり、家庭裁判所がそれを許可した場合、又は認知症である本人が死亡した場合だけです。

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