相続人の中に認知症の方がいる場合には、代理人を立てなければ、遺産分割協議などの相続手続きを進めることはできません❗

この場合、【成年後見制度】を利用することになります。

✏家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、家庭裁判所によって選任者が決められます。
⏰選任されるまでの期間は、2か月間くらいです。

認知症の方に代わって、後見人が話し合いや手続きに参加することで、相続手続きを進めることができます🆗❗

⚠もし、母の後見人に子が選任されたような場合は、母と子はどちらも相続人であるため、利害関係にあることになります。(子の相続分が増える⤴と、母の相続分が減る⤵)
この場合は、母の権利を守るために「特別代理人」を選任する必要があります。(家庭裁判所に申し立てをします)
そして、選任された特別代理人が母に代わって、遺産分割協議を行うことになります。

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成年後見人になるときは、よく考えてからなりましょう☺

⇨成年後見人となった人は遺産分割協議が終われば、その役目が終了するというわけではありません。
その後も成年後見人として財産の管理等をすることになります。
成年後見人をやめることができるのは、やむを得ない事情があり、家庭裁判所がそれを許可した場合、又は認知症である本人が死亡した場合だけです。



笹川司法書士行政書士事務所
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もし亡くなられた方が莫大な借金をしていたら…相続人がそれを相続してしまうのはとても酷なことです😨

相続人が借金を引き継ぎ、思わぬ不利益を被るようなことがないように、
『単純承認』【⇨全ての財産を相続する】の他に『限定承認』・『相続放棄』という選択肢が民法では認められています📖

🔷『相続放棄』は、預貯金や不動産などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて相続しないというもの。

🔷『限定承認』とは、プラス財産からマイナス財産を差し引き、プラスの財産が残っていれば、残ったプラス財産だけを相続する。逆にマイナス財産がプラス財産を上回る場合には相続をしないというものです。

限定承認はとても合理的な制度に思えるので、多くの方がこの制度を選択しそうですが…
現実には、それほど利用されていません⤵

なぜでしょうか❔

まず大きな壁となるのは、手続きがとても煩雑で💦時間もかかり💦個人で手続きをするは難しい💦ということです😣ほとんどの方が専門家に依頼することになります。

また、限定承認にはいくつかルールもあります。

📣相続人全員で行わなくてはならない

一人でも単純承認した場合は、限定承認は選択できません
※もし相続放棄した人がいた場合は、その人は初めから相続人ではなかったこととなるので限定承認することが可能です

📣手続きは3ヶ月以内(相続人になったと知った日から)に行わなくてはならない

3ヶ月を過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされます
※相続財産の調査に手間がかかり、3ヶ月以内には把握できないというような時は、家庭裁判所へ申出ることによって、期間の延長をしてもらうことは可能です

📣手続きの完了前に相続財産を処分してはならない

限定承認の手続きが完了する前に、遺産を少しでも処分してしまうと、自動的に単純承認したものとみなされます

📣限定承認をすると、みなし譲渡所得税が発生し,納税が必要になります

⏩このように、限定承認はメリットだけでなくデメリットも多いため、特別な事情があるとき以外はあまり利用されないのです🙇



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亡くなった方が、誰かの連帯保証人になっていた場合には、相続人は連帯保証人としての義務も引き継ぐことになります😨が

”相続放棄”の手続きをすれば(自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に)連帯保証人としての責任も放棄することができます🙇

ただし!相続放棄をするということは、貯金や土地・建物などのプラスの財産も全て放棄することになりますので、慎重に判断にしなくてはいけません⚠

しかし…
相続開始の時点で、連帯保証人の事実が分かっていればいいのですが
亡くなられた方が誰かの連帯保証人になっていたかどうか?
これを確かめるには、
👤金銭消費貸借書を発見する
👤本人から生前に聞いていた
👤債務者(お金を借りている人)本人から聞く
👤金融機関からの返済の請求がくる
といった方法しかなく
実際には、金融機関からの返済請求がきて初めて発覚するというケースが多いです💥

この場合、連帯保証人であることを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができるとされていますが

相続後、時間が経ってからの相続放棄は、必ずしも認められるとは限りません。すでに相続財産を処分してしまっていたというような場合など、裁判所の判断によることになります📖



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