成年後見制度を利用するためには、本人にどの程度の判断能力があるのかを判定しなくてはいけません。

そのために必要となるのが医師の診断書と鑑定です🏥

❇まず、申立時に医師の診断書が必ず必要になります。

⏩家庭裁判所所定の成年後見用の診断書書式で準備し、本人の主治医に作成してもらいます。

❇そして…申立後、家庭裁判所による事実調査と同時進行して鑑定が行われます。
鑑定には5万から10万の費用がかかります。

『鑑定』👓…本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定すること。
たいてい本人の主治医に依頼します。
これにより、後見・補佐・補助のどれにあてはまるかを判断します。

原則、「後見」「保佐」は鑑定が必要、「補助」は必要ないとされていますが、必要かどうかは裁判所が判断するので、一律に必要か不要かを判断することはできません。

👤現状としては、実際に鑑定を行うケースは少ないようです🔑



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『父が認知症なので後見制度を利用したい』

そこで、お子さんが自分自身を後見人候補者として、裁判所に後見開始の申立をすることに✏

→申し立てをする際、後見人になる候補者を申立人自身とすることもできますし、その他の親族にすることもできます。
(専門家等の第三者にすることもできます)

父親のことをよく知っているお子さんが後見人になれば、安心ではありますが…👩👨

しかし、誰を後見人に選任するかは、諸事情を考慮して最終的に裁判所が決定します📣

そのため、希望通りにお子さんが成年後見人になれるとは限らず、場合によっては、裁判所の決定により第三者の専門家などになる場合もあります。

📎本人の財産管理について親族間で対立が生じている場合
📎複雑な法的問題を抱えている場合
📎預貯金など流動資産の額や種類が多い場合
📎不動産の売買など、重大な課題が申立ての動機である場合

このようなケースでは、第三者の専門家等が選任されることがあります。

ご家族にしてみれば、成年後見人になる人を、予め確定しておくことはできないことはとても不便に感じますが🙇、判断能力が十分でないご本人が不利益を被らないよう、適切な財産管理を行うためのことなのだと思われます。

このように、申立時の希望が必ずしも通るとは限らないので、申立前に専門家に相談されるなどして、ある程度の見通しをたてて準備しておくことも必要です📑



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相続手続きがまだされておらず、亡くなられた方の名義のままになっている不動産はありませんか❔

亡くなられた方の名義のままだと、売却したり、金融機関の担保にいれたりすることができません🙅

また、年月がたつと、どんどん相続人も増えていき👪、相続手続きがとても困難になっていきます。

相続手続きに期限はありませんが、そのままにしておく様々なデメリットが生じることになります。

相続手続きは、なるべく早期にされたほうがいいでしょう!

相続手続きをするには、まず、誰が何を相続するかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印をすることになります。

このお盆🎇、家族や親戚が集まった機会に、相続の話し合い・相続手続きをされてみてはいかがでしょうか💁



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