成年後見制度を利用するためには、本人にどの程度の判断能力があるのかを判定しなくてはいけません。
そのために必要となるのが医師の診断書と鑑定です🏥
❇まず、申立時に医師の診断書が必ず必要になります。
⏩家庭裁判所所定の成年後見用の診断書書式で準備し、本人の主治医に作成してもらいます。
❇そして…申立後、家庭裁判所による事実調査と同時進行して鑑定が行われます。
鑑定には5万から10万の費用がかかります。
『鑑定』👓…本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定すること。
たいてい本人の主治医に依頼します。
これにより、後見・補佐・補助のどれにあてはまるかを判断します。
原則、「後見」「保佐」は鑑定が必要、「補助」は必要ないとされていますが、必要かどうかは裁判所が判断するので、一律に必要か不要かを判断することはできません。
👤現状としては、実際に鑑定を行うケースは少ないようです🔑

笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
そのために必要となるのが医師の診断書と鑑定です🏥
❇まず、申立時に医師の診断書が必ず必要になります。
⏩家庭裁判所所定の成年後見用の診断書書式で準備し、本人の主治医に作成してもらいます。
❇そして…申立後、家庭裁判所による事実調査と同時進行して鑑定が行われます。
鑑定には5万から10万の費用がかかります。
『鑑定』👓…本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定すること。
たいてい本人の主治医に依頼します。
これにより、後見・補佐・補助のどれにあてはまるかを判断します。
原則、「後見」「保佐」は鑑定が必要、「補助」は必要ないとされていますが、必要かどうかは裁判所が判断するので、一律に必要か不要かを判断することはできません。
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