💁成年後見制度とは、判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を付けてもらう制度です
支援者は、財産の管理等を行います。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」とがありますが…

法定後見は、判断能力が衰えてしまった後でないと利用できないので、そうなると☆支援してもらう人を自分で選ぶことはできません😖☆
(諸事情を考慮した上で、裁判所が決定します)

しかし、もし将来、自分の判断能力が低下した時、『自分の面倒を見てくれる人は自分で決めたい❗❗』と思われる方も多いと思いのでは⁉

🔖それが可能となるのが、任意後見です🍀

任意後見は、判断能力が衰える前に利用します。

将来、もし認知症などでサポートが必要になった時に自分のことを支援してもらう人を、判断能力がしっかりしているうちに自分で決めておくというものです。

さらに、支援してもらいたい内容も決めておくことができます。

任意後見➡今は元気だけど、将来どうなるか心配…といったときに利用できる制度です💡


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🔷ひとり暮らしの親がいます👵
日常の買い物などはひとりでできますが、最近、訪問販売で必要のない高額商品を買っているようで…心配です。

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🔶成年後見制度の補助の利用を💁

補助制度では、財産に関する行為・契約などにおいて、本人が自分でできることは自分で行い、本人だけでは不安がある・難しいという部分を支援してもらうことができます。

大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないというような方が対象とされています👤

※法定後見制度の中では、判断能力低下の度合いが、一番軽いものです。

補助制度を利用すると、家庭裁判所によって、本人を支援する人『補助人』が選任され、補助人は本人が望む一定の事項についてのみ(裁判所が認めた事項)同意・取消・代理を行い、支援します。
⚠もし、ご本人が、補助人の同意を得ずに該当の行為をした場合、補助人がその契約を取り消して、支払った代金を取り戻すことが可能になります。

成年後見制度の補助を利用する場合は、本人の同意も必要となります🌱
ご本人とよく話し合って、ご検討下さい🌱

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Q.成年後見後見人等に、日常のお世話も頼めますか❔

A.成年後見後見人等は、日常のお世話はできません❕

◦食事や排泄等の介助🍳
◦日常生活に必要な買い物👝
◦掃除・洗濯✨
◦病院への送迎・付き添い🚙 など

こういった日常のお世話については、成年後見人等が自ら行うことはできません

(*親族が後見人となった場合に、家族という立場で行うことは問題ありません)

成年後見人等は、日常のお世話をしてくれる人を手配することが役目となっています👤

必要が生じた場合には、介護保険や、その他の制度を利用して、ヘルパー等の専門家との契約などを行うことになります💁


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