成年後見等の申立書には、後見人候補者を記載する欄があります。
✏ここには、後見人になることを希望する者(申立人も含みます)を候補者として記載します。
では…
候補者にふさわしい親族がおらず、依頼できる専門家もいないなど、
『後見人候補者がいない場合はどうすればいいのか?』
👉候補者がいなくても申し立てできます。
この場合は、候補者の欄を空欄で申立します。
裁判所は、
⇨候補者がいない場合
司法書士、弁護士などの法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家を第三者後見人として選任することになります。
⇨候補者が記載されていた場合
まず、その候補者がふさわしいかどうかを検討します。
✔その結果、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。第三者の専門家が選任される場合もあります。
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
✏ここには、後見人になることを希望する者(申立人も含みます)を候補者として記載します。
では…
候補者にふさわしい親族がおらず、依頼できる専門家もいないなど、
『後見人候補者がいない場合はどうすればいいのか?』
👉候補者がいなくても申し立てできます。
この場合は、候補者の欄を空欄で申立します。
裁判所は、
⇨候補者がいない場合
司法書士、弁護士などの法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家を第三者後見人として選任することになります。
⇨候補者が記載されていた場合
まず、その候補者がふさわしいかどうかを検討します。
✔その結果、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。第三者の専門家が選任される場合もあります。
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