成年後見等の申立書には、後見人候補者を記載する欄があります。
✏ここには、後見人になることを希望する者(申立人も含みます)を候補者として記載します。

では…
候補者にふさわしい親族がおらず、依頼できる専門家もいないなど、
『後見人候補者がいない場合はどうすればいいのか?』

👉候補者がいなくても申し立てできます。
この場合は、候補者の欄を空欄で申立します。

裁判所は、

⇨候補者がいない場合
司法書士、弁護士などの法律の専門家や社会福祉士などの福祉の専門家を第三者後見人として選任することになります。

⇨候補者が記載されていた場合
まず、その候補者がふさわしいかどうかを検討します。
✔その結果、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。第三者の専門家が選任される場合もあります。

笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
成年後見等の申し立てをする際には、一定の親族の同意書📄を添付することになっています。
(一定の親族とは…将来、本人の相続人となる方
・本人の配偶者や子ども
・配偶者や子どもがいない場合は、両親、きょうだい等)

しかし、親族が非協力的だったり、申し立てに反対していたり…など、同意書が用意できない場合は❔

同意書は、家庭裁判所が、判断材料のひとつとして参考にするためのもので、あったほうが、比較的スムーズに進みます👍が…

同意書の添付がなくても、申し立てできます🆗❗

⇨同意書が添付されていなければ、家庭裁判所が、同意書の提出がない親族に対して、意向を尋ねることになります。

※注)同意書が添付されているからといって、必ずしも申立内容が認められるということではありません。
🔖後見開始の審判を下すかどうか
🔖誰を後見人にするか
については、最終的に家庭裁判所が決定することになります。

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成年後見制度を利用するには、成年後見人等へ報酬を支払わなくてはいけません👛(報酬額は、家庭裁判所が決定します)

親族が成年後見人等になった場合には、”👨👩報酬については無償でします”ということができますが、専門家が成年後見人等になった場合には、報酬の支払いが必要です❗

※近年では、専門家が成年後見人等に選任されるケースが増えています

では、成年後見制度を利用する必要があるのに、本人の財産からでは報酬が払えない😖というような場合はどうすればいいのでしょうか❔

⇨📖…『成年後見制度利用支援事業』という助成制度があります。

これは、わずかな年金収入しかないなど、経済的な理由で、本人の財産からでは成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に、家庭裁判所が決定した報酬に相当する額を、市区町村が助成するという制度です。

報酬が払えないからといって成年後見制度の利用を諦めず、ご相談下さい。

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