現在では、司法書士や弁護士などの専門職が後見人がとなるケースが増えてきていますが、🔛成年後見制度がスタートした当初は、ほとんどの場合、本人の親族が後見人となっていました。
そこで、よく問題となったのが、後見人による本人の財産の使い込みです😳
この問題を解決するために、🔸後見制度支援信託🔸という制度が開始されました。
🔳後見制度支援信託とは
▪本人(被後見人)の財産のうち、日常生活に必要な生活費👛については、預貯金として後見人が管理する。
▪それ以外の通常使用しない財産💰は、信託銀行に預ける。
というものです。
❎預けたものについては、家庭裁判所の許可がなければ支出できないため、後見人が勝手に払い戻したり、解約したりすることはできなくなっています。
適切な財産の管理・利用のために、本人の預貯金が多い場合には、裁判所が、この制度の利用を働きかけているようです🌿
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
そこで、よく問題となったのが、後見人による本人の財産の使い込みです😳
この問題を解決するために、🔸後見制度支援信託🔸という制度が開始されました。
🔳後見制度支援信託とは
▪本人(被後見人)の財産のうち、日常生活に必要な生活費👛については、預貯金として後見人が管理する。
▪それ以外の通常使用しない財産💰は、信託銀行に預ける。
というものです。
❎預けたものについては、家庭裁判所の許可がなければ支出できないため、後見人が勝手に払い戻したり、解約したりすることはできなくなっています。
適切な財産の管理・利用のために、本人の預貯金が多い場合には、裁判所が、この制度の利用を働きかけているようです🌿
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