現在では、司法書士や弁護士などの専門職が後見人がとなるケースが増えてきていますが、🔛成年後見制度がスタートした当初は、ほとんどの場合、本人の親族が後見人となっていました。

そこで、よく問題となったのが、後見人による本人の財産の使い込みです😳

この問題を解決するために、🔸後見制度支援信託🔸という制度が開始されました。

🔳後見制度支援信託とは

▪本人(被後見人)の財産のうち、日常生活に必要な生活費👛については、預貯金として後見人が管理する。
▪それ以外の通常使用しない財産💰は、信託銀行に預ける。
というものです。

❎預けたものについては、家庭裁判所の許可がなければ支出できないため、後見人が勝手に払い戻したり、解約したりすることはできなくなっています。

適切な財産の管理・利用のために、本人の預貯金が多い場合には、裁判所が、この制度の利用を働きかけているようです🌿

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成年後見人をしている親族ですが、本人(被後見人)の親しい知人が亡くなられました。本人から香典を支払ってもいいのですか?

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被後見人の身内や親しい知人への香典や祝儀👝が必要になった場合は…

➡香典・祝儀などの慶弔に関しては、被後見人本人の財産から支出することができます🆗

❇ただし、常識的な金額の範囲内でなくてはいけません!

支出の必要性、またその金額が妥当なものであるかについては慎重な判断が必要です🌱

不明な時は、家庭裁判所に相談を。

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Q.👨認知症の母がいます。
遺産分割のために、成年後見制度を利用するのですが、遺産分割の手続きが終了したら、成年後見制度の利用をやめることできますか?

A.👉一旦利用を開始した成年後見制度は、原則やめることはできません❗

◦遺産分割手続
◦保険金の請求
◦施設への入所手続き
◦定期預金の解約 など…
一回限りの必要のために、成年後見制度を利用することがあります。

しかし、その手続きが終わったからといっても、成年後見制度の利用を、勝手にやめることはできません✋

成年後見制度の利用は、本人(認知症の母親)の判断能力が回復しない限り、亡くなられるまで続けることになります🌱

※✔成年後見人となった人も、自身の都合で勝手に辞めることはできません。
正当な理由があり、それが家庭裁判所に認められない限り、辞めることはできません。

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