実家でひとり暮らしだった親👴が、認知症が進んできたため、施設に入ることになりました。
将来、家に戻る予定もないため、空き家🏠になってしまう実家を売却して、親の施設への入所費用にあてたいのですが。

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家の持ち主が認知症で判断能力が低下している場合、✅本人が売却手続きを行うことはできません。

まずは、成年後見制度の申し立てをする必要があります。
そして、選任された後見人が本人の代わりに手続きを行うことになります。

しかし!後見人であっても、自宅の売却を勝手に行うことはできません🙅

自宅のような居住用不動産の売却を行う際は、家庭裁判所に『居住用不動産処分許可申立』をして、裁判所からの許可を得なくてはいけません。
※許可を得ずにしたものは無効になります

裁判所が、
🔹本人の現在の生活・財産状況
🔹将来の居住環境
🔹売却金額が妥当であるか
など、総合的に考慮し、売却することが、本人の権利を守る事になると判断されれば許可されます。

📣申立てしたからといって、必ず許可されるとは限りません。

笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
後見人になるためには何か資格がいりますか?
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後見人になるために、特別な資格📝は必要ありません。ご本人の家族👨👩や親族👨👩でもなれます。

🎆しかし誰でもなれるという訳ではありません!

資格はありませんが、”後見人としてふさわしいか”が求められます。

ふさわしいかどうか判断する材料として、申立時に、後見人候補者について
・欠格事由(※)の有無
・学歴・職歴
・家族
・経済状態
・資産や負債の状況
などを記入することになります。

※欠格事由とは
🔸未成年者
🔸過去に問題を起こして後見人を解任されたことのある者
🔸破産者
🔸本人と訴訟で争ったことのある者
🔸行方不明者

その他にも
相当の高齢の方や健康に問題のある方、遠方にいる方なども難しいです。

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成年後見人は被後見人(本人)の財産を管理します📝

『📓財産に関する一切の法律行為及び事実行為を行う』ことになり、その管理する財産は、日常の生活費から、不動産の処分といったことまで多岐にわたります

具体的には
🔸生活費の支出
🔸預貯金・印鑑の管理
🔸年金の受領
🔸社会保険料・税金などの支払い
🔸公共料金の支払い
🔸医療費・施設利用料の支払い
🔸金融機関との取引
🔸賃料など収入の受領
🔸遺産相続手続き
🔸不動産の管理・処分 
など様々です。

⏩自分の財産と被後見人の財産を混同することがないように、預金通帳など、きちんと区別して管理します
⏩財産の収支について、きちんと帳簿につけて管理します

 ※してはいけないこと※
❎元金保証のない投資・投機はできません!
❎贈与はできません!
❎貸付もできません!

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