実家でひとり暮らしだった親👴が、認知症が進んできたため、施設に入ることになりました。
将来、家に戻る予定もないため、空き家🏠になってしまう実家を売却して、親の施設への入所費用にあてたいのですが。
⇩ ⇩ ⇩
家の持ち主が認知症で判断能力が低下している場合、✅本人が売却手続きを行うことはできません。
まずは、成年後見制度の申し立てをする必要があります。
そして、選任された後見人が本人の代わりに手続きを行うことになります。
しかし!後見人であっても、自宅の売却を勝手に行うことはできません🙅
自宅のような居住用不動産の売却を行う際は、家庭裁判所に『居住用不動産処分許可申立』をして、裁判所からの許可を得なくてはいけません。
※許可を得ずにしたものは無効になります
裁判所が、
🔹本人の現在の生活・財産状況
🔹将来の居住環境
🔹売却金額が妥当であるか
など、総合的に考慮し、売却することが、本人の権利を守る事になると判断されれば許可されます。
📣申立てしたからといって、必ず許可されるとは限りません。
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
将来、家に戻る予定もないため、空き家🏠になってしまう実家を売却して、親の施設への入所費用にあてたいのですが。
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家の持ち主が認知症で判断能力が低下している場合、✅本人が売却手続きを行うことはできません。
まずは、成年後見制度の申し立てをする必要があります。
そして、選任された後見人が本人の代わりに手続きを行うことになります。
しかし!後見人であっても、自宅の売却を勝手に行うことはできません🙅
自宅のような居住用不動産の売却を行う際は、家庭裁判所に『居住用不動産処分許可申立』をして、裁判所からの許可を得なくてはいけません。
※許可を得ずにしたものは無効になります
裁判所が、
🔹本人の現在の生活・財産状況
🔹将来の居住環境
🔹売却金額が妥当であるか
など、総合的に考慮し、売却することが、本人の権利を守る事になると判断されれば許可されます。
📣申立てしたからといって、必ず許可されるとは限りません。
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